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現在、消防設備士甲1類の受験に向けて勉強しているのですが、スプリンクラー設備の設置の際に優先される条件がわかりません。 …

現在、消防設備士甲1類の受験に向けて勉強しているのですが、スプリンクラー設備の設置の際に優先される条件がわかりません。 手元にある資料では、下記の様に条件付けされておりました。1. 「令別表第1(6)項イに規定されている病院・診療所のうち、内科・整形外科・リハビリテーション科などの病院や有床の診療所※1については、延べ面積に関わらずスプリンクラー設備の設置が必要です(平成28年4月1日施工)。(以下略)」 ※1(次の診療科を除く:産科・婦人科・産婦人科・眼科・耳鼻いんこう科・皮膚科・歯科・こう門外科・泌尿器科・小児科・乳腺外科・形成外科・美容外科) と記されております。 2. 次に、「平屋建て以外の特定防火対象物」として、「1.」以外の病院・有床診療所、有床の助産所については床面積の合計が3000m2以上の場合に設置すると記されております。 3. そしてその後、「地階・無窓階・4階~10階」として、「その他の特定防火対象物(令別表第1(1)項、(3)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ)」は地階・無窓階ならば1000m2以上、4階~10階ならば1500m2以上で設置するとも記されておりました。 「1.」の段階で、一部の病院にはその他の条件を問わずにスプリンクラー設備を必要としているのに対して、「3.」では全部の病院に対して床面積に応じた設置を義務付けています。そして最後に、 4. 同じ資料の中にある、理解度を確認するための練習問題では 「スプリンクラー設備を設置しなければならない階として、誤っているものは次の内どれか。ただし、無窓階ではないものとする。」 という設問の中の 「地上4階建ての病院の4階であって、床面積1200m2のもの」 という選択肢が誤りだとしています。理由は、4~10階にある病院がスプリンクラー設備の設置を義務付けられるのは1500m2以上であるからということです。 上記のことを踏まえた上で、私が教えていただきたいのは、 これはつまり、「1.」で設置が義務付けられた病院であっても「3.」の階層にある場合は、床面積が指定された値未満ならばスプリンクラー設備は不要である。即ち条件が「1.」と比較して緩和されるということなのでしょうか? それとも設問の中に病院の診療科は説明していませんので、この場合は「1.」の条件にはまらない病院であったと解釈するのが当然だというものなのでしょうか? という点になります。 どうぞよろしくご回答願います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    個人的には「1.」の緩和ではなく,設問の文章には診療科が書かれていないので,そのままでは普通の病院と仮定するということだと思います。 もし実際の試験問題であれば「ただし診療科は○○とする」とか「特定診療科は無いものとする」みたいな但し書きがあるのではないでしょうか。

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