>建築確認を受けないまま建物が建てられてしまった場合は、違法建物として除去するよう命令が出るのでしょうか? 建築基準法9条1項に規定があります。 (違反建築物に対する措置) 第九条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、・・・(中略)・・・、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。 つまり、建築確認を受けないまま建てられた建物が、「建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物」なら、除却命令が出されることがあります。 ただ、建築確認を受けなかったという手続き違反はあるものの、建てられた建物自体が、まったく建築基準法令等に違反しない場合は、除却命令は出せないとされます(手続き違反のみで、建築後の実体が建築基準法令に違反してない建築物は、命令の対象ではない)。この場合は、別途、建築主に罰則が科されます。
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