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ウェルダー等の溶接機を個人的に購入して、自宅の庭などの「立ち入りを制限された私有地」内で溶接作業を行う場合は、特に溶接に…

ウェルダー等の溶接機を個人的に購入して、自宅の庭などの「立ち入りを制限された私有地」内で溶接作業を行う場合は、特に溶接に係る資格などは必要ないですよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「立ち入りを制限された私有地」内でなくても「溶接はどこでもできます」すなわち自動車の運転のように「免許が必要」ではありません。 多分労働安全衛生法の「溶接作業を行うにはアーク溶接特別教育を受けさせねばならない」を勘違いされたものと思いますが、これは厚生労働省が管轄する「事業主に対し従業員の安全を守らせる」ための法律です。 したがってアーク溶接特別教育の受講証明は、会社に勤めて溶接の仕事をする人だけが対象で、自分のことで溶接するのはハンマーで釘打ちしたり電気ドリルで穴をあけるのと同じで資格も免許も不要です。

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