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一級及び二級管工事施工管理技士の実務経験について質問ですが、火力発電設備の蒸気配管、給水及び排水配管、圧縮空気配管等の据…

一級及び二級管工事施工管理技士の実務経験について質問ですが、火力発電設備の蒸気配管、給水及び排水配管、圧縮空気配管等の据付又は改造についての現場監督(施工管理)は実務経験として認められるのでしょうか。どなたかご教示願います。

補足

補足で質問させていただきます。 受験の手引きの実務経験の中の認められない工事等の項目に 「プラント、内燃力発電設備……の設置工事」とありますが、これは配管工事は認められるが機器の設置工事は認められませんという解釈になるのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    参考として回答をしておきます。 当社の監理技術者が受験資格無しとなった例です。 ・2管セは取得済みで、当社に移籍して1管セを申込み ・実務経験3年は前職の発電所工事会社での勤務歴6年から(市原市の火力) ・学歴は大学指定学科の機械系 ・前勤務先の発電所工事会社は管工事の特定建設業許可有り ↓ ・指導監督1年のところの審査から内容チェック ↓ ・6年中で実務経験は2年6ヶ月のみ ・3年6ヶ月はプラント配管工事で、建設業に含まれない→管工事や土木でもない ↓ ・翌年は当社の実務経験を加えて1管セ合格 結論 ・管工事は本支管や排水路などから建築物の敷地内、プラントはプラント建屋内の流し、トイレ、空調、冷暖房等の燃料管などの建築設備に限る ・プラントの気体・液体等の配管は建築配管ではなくプラント配管であり、工事参加資格は建設業の管工事業の要件に該当しないため機械・器具組立業(産業分類は機械製造業)となる ・機械製造業であってもプラント建屋内の管工事部分を工事管理(現場施工を含む)する場合は管工事の実務経験に加算することができる ↓ 換算の結果、2年6ヶ月に相当 2級はさほど厳しくないが、1級の、特に指導監督1年は必ず厳しくすると言われました。

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