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民事訴訟法 調査の嘱託(186条)とは裁判所が自ら行う証拠調べの事ですか?

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  • ベストアンサー

    裁判所が自ら行う,簡易な証拠調べである。 官公所が保有する情報等,客観性の高い情報について, 弁論主義第3テーゼ(:当事者に争いのある事実を証拠によって認定する際には,必ず当事者の申し出た証拠によらねばならない。)の例外として, 裁判所が職権で調査を嘱託し,書面で回答を得るという簡易迅速な方法をとることを認めたもの。 当事者による反対尋問権は保障されていないが,調査事項の性質から許される簡易迅速な証拠調べであり,調査結果は,当事者が書証として提出し改めて書証調べをしなくとも,そのまま証拠資料とすることができる。

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