教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

私の妻は飲食事業を行なっている中小企業の事務としてパートで働いています。

私の妻は飲食事業を行なっている中小企業の事務としてパートで働いています。その会社の飲み会で事件が起きました。 妻がお手洗いに行った際に、社長が女子トイレに侵入してきて腕を掴まれ強引にキスされたそうです。 そこで質問なのですが、この場合酔っていたとはいえ強制わいせつ罪に問うことは可能でしょうか? また損害賠償や慰謝料を請求することはできますか? 物的証拠は無く妻の証言のみになってしまう点は心配です。 その社長には妻子がいます。 さらに驚くことに他の女性社員にも同様の行動を行なったといった証言も聞きました。 その社長は30代前半と比較的若く、ナルシストなため(ブサイクではない程度)キスすることで女性が喜ぶとでも勘違いしているのでしょうか。 中小企業とはいえ社員を守る責任のある人物の取る行動とはとても思えません。 どうにかして合法的に社会的制裁を下さないと腹の虫が治りません。 事務所に乗り込もうとも考えましたが、考えなしの行動ではこちらが裁かれかねないと思いぐっと堪えて質問させていただきました。 どうか、民法に精通しているかたのアドバイスを頂けると幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    難しいですね。 一番難しいのは質問主さんの心配されている通り証拠! 社長を強制わいせつで刑事告訴は出来ると思います。 強制わいせつは親告罪ですから、奥さまが最寄りの警察に出向き告訴状を提出すれば受理されるでしょう。 但しトイレと言う密室で行われた行為。 証人がいれば確実ですが、二人きりだった場合は証明が難しい。 そしてその犯行後の奥さまの行動も問題になって来ると思います。 もし、奥さまがそのまま席に戻って飲み会に参加し続けていた。 そういう事でしたら、相手は合意の上だった!と主張してくると思います。 優秀な弁護士がつけば必ずそう言う点を執拗に突いてきます。 とにかく駄目もとで刑事告訴するか、それとも弁護士事務所を通じて民事の方で損害賠償を請求し示談に持ち込むかのどちらかだと思うのですが。。。 勝てる見込みはそう大きくは無いと思います。 向こうも馬鹿ではないでしょう。 誰にも見られず密室でやれば罪に問われることは無いだろう。 なんとなく確信犯のような気がしました。 とにかく本気でやる気なら先ずは強制わいせつ等の性犯罪を得意にしているような弁護士事務所を探してご相談されることですね。 素人では無理だと思います。

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