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不動産勤務と宅建資格について 不動産の求人で見てみると不動産取引をするには 宅建士資格が必要ということみたいです…

不動産勤務と宅建資格について 不動産の求人で見てみると不動産取引をするには 宅建士資格が必要ということみたいですが ネットで色々見てみるとホリエモンさんのツイッターなどが出ていて宅建資格は希少価値は0というのに対して 不動産従事者が、不動産業では持ってないと話にならないというのに 対して、ホリエモンさんが 出た。資格信仰者として パートなどバイトを雇えばいいということを言ってましたが ということは宅建士というのは バイトなどをその重説ごとに雇う感じで 衛生管理者のように事業場に必ずいなくてはいけないような ものではないということですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    宅建の資格が取りたいのでしたら、それも試験問題として出題される範囲の知識になります。 不動産取引といっても、不動産を買うだけなら何の資格もいりません。売る場合と、その仲介を業としてする場合だけ必要になる資格が宅建業の免許です。 宅建業の免許と、宅建士の資格とは別物です。宅建業の免許を受けるには、その会社に常勤する宅建士が必要と法律で決められているので、パートやバイトをその都度雇うというのでは宅建業の免許が受けられません。 ホリエモンが何を言ったのか知りませんが、本当にそう言ったのでしたら、知識が無いだけでしょう。一般の人はそんな知識は無いのが普通なので不思議なことではありません。そんな問題はホリエモンが不動産屋を始める時は金で簡単に解決できます。

  • 不動産屋では従業員名簿を管轄の都道府県に提出します。もちろん従業員で専任の宅建士は誰であるか。 5人に一人宅建士は必要ですので必ずいなくてはいけません。

  • 希少価値の問題じゃなくて、必置資格です。 従業員5人に1人、専任の宅建士を置かなければ いけない決まりになってます。 都道府県の不動産課に名簿を届出します。 重要事項説明書って、間違いがあると多額の 賠償責任が生じたりします、責任重大です。 その時だけのバイト?・・・ 馬鹿か!と言いたくなる。

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