教えて!しごとの先生
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的確な回答が欲しいですm(__)m

的確な回答が欲しいですm(__)m数多い質問から当方の質問を見て頂きありがとうございます。 少し分からない事がありお尋ねさせていただきます。 以下本文 先日、勤め先(大手飲食チェーン店)のオーナーから「店のイメージキャラクターを描いてパート募集のポスターを作って欲しい」と頼まれました。絵には自分で言うのも何ですが自信があり引き受けました。最初はオリジナルのキャラクターに店の制服を着せた絵を描くつもりでいたのですが、ふと思ってしまい「ブレイブウィッチーズのキャラクターに制服を着せよう」という考えが生まれてしまいました。 アニメの作品名はどうでもいいとしてアニメのキャラクターに勝手に店の制服を着せてポスターとして掲示しても大丈夫でしょうか?ちなみに掲示されるのは当方が務めてる店のみです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ダメだと思います。 商用なので使用料が発生する可能性が。 オリンピックのシンボルマークの件、 ご存知でしょうか? トラブルは避けたいですよね。

    なるほど:1

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