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測量について 公共測量をやる時は、測量士又は測量士補が必要だと測量法に書いてありますが、実際に持ってないで図面作成して…

測量について 公共測量をやる時は、測量士又は測量士補が必要だと測量法に書いてありますが、実際に持ってないで図面作成してるひとがいます。これって問題ないのでしょうか。特に自治体には測量士の資格所有書見たいのは提出するような義務はないようですがどうなのでしょうか。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    測量士の証明書は国土交通省国土地理院から取り寄せしたものを提出します。 測量図面にもいろいろ種類がありますが、すべての図面作成に資格が必要かというと無くても良いでしょう。 公共測量には、主任技術者を選任しますが、これは測量士でなくてはいけません。 測量士は、その現場に応じた測量の計画立案し、それに基いて測量した、計算結果や図面等の成果について、確認を行います。 測量の現場に、測量士又は測量士補の有資格者が誰もいないというのは、良くありませが、すべての作業に、測量士又は測量士補の有資格者が行わなければならない。というものではなく、その結果の精度や妥当性の判断を有資格者が行えば、問題ないでしょう。 当然、その図面や成果の内容についての責任は、有資格者にありますね。

    なるほど:1

  • 契約書などに資格証明書を付ける場合もありますが、業務の実務を行う技師が有資格者かかどうかなんて役所は判断できません(作業中、役所の担当官が朝から晩まで常時付いているわけにはいきませんから)から、誰のでも良いから持ってる人の資格証明書を付けとくなんてのはよくあることです。 そもそも論ですが、有資格者でないと業務に一切携われないのであれば、測量会社やコンサルの従業員の4割ぐらいは仕事できない不要人員という話になります。 それに、資格所得して、実務経験ゼロで主任技術者をいきなりやれと言われても、簡単にできるほど易しい仕事ではありません。 何事も“経験”が必要です。取得していない期間に行った作業も“下積み経験”のひとつにしか過ぎません。

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    なるほど:1

  • 受け取り側は知らないことだからいいです。 資格は提出しますよ。

  • 何の関係もない。 国立競技場設計後の確認申請には、1級建築士の資格がいるが、図面自体はアルバイトの無級者で十分。 測量士も、役所に出す申請書の名義印鑑だけの事。 実務は、経験豊富な無級者でいい。

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