>厚生労働大臣が定める者ってどういう人でしょうか? 「ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程第2条」で定められています ↓ (一級ボイラー技士免許試験の受験資格) 第二条 ボイラー則第百一条第二号ハの厚生労働大臣が定める者は、次の者とする。 一 省エネ法第九条第一項のエネルギー管理士免状を有する者で、ボイラーの取扱いについて一年以上の実地修習を経たもの 二 旧省エネ法第八条第一項の熱管理士免状を有する者で、ボイラーの取扱いについて一年以上の実地修習を経たもの 三 船舶職員法第四条第一項の規定に基づき、一級海技士(機関)、二級海技士(機関)又は三級海技士(機関)としての海技従事者の免許を受けた者 四 (略)第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者で、伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上のボイラーを取り扱つた経験があるもの 五 (略)汽かん係員試験に合格した者で、伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上のボイラーを取り扱つた経験があるもの ↓ エネルギー管理士や海技士(機関)などの、二級ボイラー技士に匹敵するかそれ以上のボイラーに関する知識や経験がある有資格者が挙げられています。
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