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廃棄物処理法の話しですが、産廃収集運搬業者A社は、産廃の排出事業者B社の作業場に産廃の6立米のコンテナを、置いているとし…

廃棄物処理法の話しですが、産廃収集運搬業者A社は、産廃の排出事業者B社の作業場に産廃の6立米のコンテナを、置いているとします。B社が倒産したと聞いて、コンテナを取りに行ったら、箱一杯の6立米入っていたとします。代金は、もらえないとします。そこで、産廃を、その場であけて帰るとします。この行為は、違法になるのでしょうか?民法上では、代金はもらえないので、運搬も処分もする必要は無いようにも思うし、行政法の廃棄物処理法では、何か不法投棄にあたらないか、心配もあります。法律に詳しい方、ご教示お願いします。

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回答(1件)

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    収運業者A社と、排出事業者B社の産業廃棄物処分委託契約の文言にもよると思います。 (2)甲の義務違反により乙が解除した場合 乙は、甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとに ある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求 し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費 用を請求することができる。 等のように、、、とここまで書いておきながら なんとなく間違っているように思えてきました。 実際、木くずや紙程度ならおいてきても問題ないかもしれませんが、 汚泥や廃液等の場合は環境汚染のこともあるので、置いてくるのは難しいとおもいますし たぶん、倒産したら弁護士等が入っているとおもうので、、、、。 すみません、参考にもならないようなもので。。。

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