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育休中に旦那が退職します。扶養や保険等はどのような手続きが必要ですか?出来るだけ損はしたくないです。

育休中に旦那が退職します。扶養や保険等はどのような手続きが必要ですか?出来るだけ損はしたくないです。只今初めての子育てで育休中です。 そんな中、旦那が仕事を辞めて転職したいと言い出しました。 妻の立場としては次の仕事が決まってから退職して欲しいのですが、「仕事と転職を掛け持ち出来るほど器用な性格ではない」と言われてしまいました。 退職して次の仕事に着くまで、保険や年金、扶養はどの様にするのが賢いのでしょうか? 子どもは旦那の扶養に入っていましたが、次の仕事に着くまでは私の扶養に入れた方がいいのでしょうか? 今は旦那の方が収入が多いため旦那の扶養になってます。転職後も旦那の収入の方が多くなると思います。が、転職活動中は無収入なので私の給付金のみです。 出来る事なら私の会社には旦那の転職は知らせたくないのですが、私の扶養に入った方が得なら致し方ないかなと思っています。 旦那の年金は現在厚生年金ですが、退職すると国民年金になって、次の仕事を始めるとまた厚生年金になると思うのですが、その手続きは自分でする必要がありますか?会社がしてくれるのでしょうか? 社会保険は旦那と子どものを任意継続するのと、2人とも国民健康保険にするのと、私の社会保険の扶養にするの(出来るのでしょうか?)と、どれが1番損がないのでしょうか? 育休中のため給付金以外の収入がありません。共働きでも育休中収入がなければ旦那の扶養に入って得すると聞いたのですが、旦那か就職した際、年末調整の時に私と子どもを扶養にしていればいいのでしょうか? もし区役所等に確認する必要がある場合は、いつの時点か(退職時or就職時、何月時点等)も教えて頂けると助かります。旦那の転職後私の職場近くに引越す予定なので。 他にも税金とか、転職時に注意すべき点があれば教えて下さい。 勉強不足な上、沢山の質問をしてしまい申し訳ないのですが、どなたかお力添えをお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    ご主人が無職なら、お子さんは質問者様の健康保険の扶養に入れることができます。 ですがご主人が健康保険を任意継続するのでしたら、お子さんをそのまま扶養にしておくこともできます。 と言っても、ご主人の都合で退職するのですから、雇用保険の失業等給付(いわゆる失業保険)の受給をする場合は、7日間の待期期間+3ヶ月の給付制限期間があると思います。 だったら給付制限期間が終わるまでご主人とお子さんを質問者様の扶養にし、受給期間になったらご主人のみ扶養から外れて国民健康保険に加入の方がいいかもしれません。 (可能かどうかは職場にご確認下さい。) ご主人が転職後に健康保険・厚生年金に加入するのでしたら、その手続きは会社がやってくれますが、国民健康保険(または任意継続)・国民年金に加入手続きするのはご主人がすることになります。 質問者様の扶養になれる場合は、質問者様の会社にお願いします。 >社会保険は旦那と子どものを任意継続するのと、2人とも国民健康保険にするのと、私の社会保険の扶養にするの(出来るのでしょうか?)と、どれが1番損がないのでしょうか? 扶養にできればそれが一番得です。 ただし先ほども申し上げた通り、雇用保険の受給をする場合は、受給期間中は扶養になれないと思います。 多分受給日額3,611円を超えると思いますので…。 (受給期間でも扶養になれるのは、日額3,611円以下) また、給付制限期間すら扶養にしないという健康保険組合もあります。 なので、確認して下さい。 最初は質問者様の扶養で、受給期間中は扶養から外れるのなら、その間は国民健康保険になります。 最初から扶養にならずに国民健康保険か任意継続を選ぶのでしたら、ご自身で保険料を調べることになります。 国民健康保険は役所で試算してもらえます。 任意継続は一般的には今までの保険料の二倍ですが、たまに違うことがあるので、ご加入の健康保険組合等のホームページで調べることをお勧めします。 >育休中のため給付金以外の収入がありません。共働きでも育休中収入がなければ旦那の扶養に入って得すると聞いたのですが、旦那か就職した際、年末調整の時に私と子どもを扶養にしていればいいのでしょうか? それは健康保険等の話ではなく、所得税の話ですよね。 給付金等の非課税の収入で今年の年収が103万円以下ならご主人が配偶者控除として申請できます。 年収103万円~141万円以下なら配偶者特別控除として申請できます。 質問が多すぎてうまく答えがまとまっていないかもしれません。 疑問点がありましたら返信で質問して下さい。

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