正直、全くなく「0」と思いますが・・・ 敷金鑑定士は国から「登録商標」を認められて いることを謳い文句にしていますが、それが敷 金とどう関係あるのかが全く意味不明です。そ れに権利や不動産の法的トラブルは然るべき法 律系国家資格の有資格者にしか直接的には交渉 したり解決できませんので、ただの民間資格で ある当資格を有していたとしても、根本的に何 の解決にもなりません。HPを見ると、盛んに 内容証明のことが出てきますが、これも代行で 作成するのであれば行政書士などの国家資格の 有資格者の守備範囲ですし、そもそも自分自身 でやればタダで出来ることです。それに「原状 回復費査定書」なる書類の作成、とありますが、 その肝心な実効性や法的効果が書かれていませ ん・・・
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