解決済み
消防法で、「船舶」には、以下の設備を備えていなければ「船舶」ではありません。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%94%aa%96%40%88%ea%88%ea&REF_NAME=%91%44%94%95%88%c0%91%53%96%40%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000 そうでない船にも、人は乗るわけで当然、法の整備が必要です。 なので、「船舶」として法の適用を受けない”船”にも、法として適用しましょう、と「舟車」のうち、「船舶」でない”船”を「舟」として規定しているんです。 ふ頭に繋留された船舶は、繋留された状態は陸と続きになっているので、消防法に定める防火対象物となります。 港などで、繋留した状態で船舶で火災が発生した場合や、法で言うところの船舶に当たらない船、陸上での自動車などの「舟車」の「車」は消防法の適用範囲ですよ、という意味です。 繋留を解かれ航行し始めた船舶は、その時点で防火対象物から除外されます。 海事法の適用なるためです。 なので、消防設備士や危険物取扱者試験では、範囲の外ですね。
繋留場所が陸上になる船です。 ようするにタイヤの付いた船や 船底の付いたクルマ。 以前、あるメーカーから発売されていた。 今でも生産されてるかもしれませんが。
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