解決済み
フリーターの知り合い38歳が税金全てを今まで一切払っていないらしく、裁判所から手紙が来ても破り捨てたりしてます、差し押さえを恐れ給料は手渡しにしてもらってるらしいですが、いずれ捕まりますよね?
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国民の義務である税金を一切払ってないのなら国民ではないのでしょう。 38歳でフリーターで税金を一切払ってないというなら、数百万の税金が来ますね、一括で。 税金の差し押さえに裁判所の許可は必要無いので、恐らく、すでに差し押さえ執行はされてるでしょうから時効も停止され、いつまでまっても時効は来ません。 裁判所からの通知は、税金というよりは誰かに訴訟起こされてるんじゃ無いですかね? 裁判所の公判呼び出しなら敗訴確定ですし、どのみちその方は日本では今後まともには生活出来ないでしょう。 税金は自己破産免責に該当しませんし。 自己所有名義で車買ったら即差し押さえ、自宅も買えない、財産という財産は全て差し押さえ対象 裁判所から身柄拘束がでれば逮捕もありえますし、国外に逃亡も出来ません すでに、その方は終わってます。
滞納で逮捕されることはありませんが、差押えから逃れる方法はありません。 裁判所から手紙が来るのは税金ではないと思います。 税金の滞納処分の強制執行は裁判所の許可は必要ありません。 負債の場合は裁判所の執行官が強制執行します。 どちらも、逃れることはできません。 逮捕に関しては、徴収に対して力づくで妨害行為をすると、「税を徴収するという公務の執行を妨害するので」公務執行妨害で逮捕されます。 徴税吏員もその恐れのある、「捜索差押」を執行するときは立会人として警察官に同行を求めることができます。 逃れられる一つの方法は国外逃亡で、一生帰国しないことですね。 国内に財産を残して渡航した場合は国内財産は差押えされます。
なんで手渡しだと逃げれると思うのか?そこからもう終わっています。
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