会社は労働契約法に抵触する恐れがあります。 また病気を理由に有給休暇を申請したにもかかわらず取得を拒否したのであれば労働基準法に抵触する可能性があります。 労働契約法 第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 労働基準法 第39条 4項 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる 過去の例で体調不良にもかかわらず会社が業務を強要し労働災害を起こしたのであれば特に労契法第5条を犯している可能性が高いと思います。
体調不良が通じる会社と通じない会社があります。 熱は薬を飲めば治るし頭痛もしかり。 結局、体調不良は、自己管理のなさが招いてることですから、クビにされても文句は言えないし、 38℃出てるなら私は外回りのついでに薬買ってドリンク買ってやりきるかな。
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