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年末調整額が違います。 一昨年は、会社で年末調整を行いました。 その際添付した保険料の額は6万円ほど、その際の年末調…

年末調整額が違います。 一昨年は、会社で年末調整を行いました。 その際添付した保険料の額は6万円ほど、その際の年末調整控除額は6000円程度。 そして、去年は自分で税務署へ行き、確定申告した所同じ保険料額で一万円3千円の還付がありました。(同じ職場に今も勤めております) 職場と自分で申告したものとでこんなに差がでるものでしょうか? 私騙されていますか?

補足

今、平成27年度の確定申告に沿って計算し直したところ、還付金額は1万4千円になりました。(本当は26年度の年末調整ですが、手元に資料が27年度しかありませんでした。税率等違いがあるかもしれませんが、差がありすぎではないですか?) ですが、給与明細に記載されている年末調整額は6000円程度です。

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ID非公開さん

回答(5件)

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    何の保険料か分かりませんが、 年末調整は、1年間の給与や賞与から源泉徴収されていた所得税(正しい年額ではない)と、正しい年額との差額を調整します。 確定申告は、年末調整後の正しい年額と、生命保険料控除?を追加して再計算した年額との差額を精算します。 なので、両者を比較してもあまり意味がありません。 平成27年は、年末調整で一旦精算されてますから、年末調整の際に、還付金か追納額が発生してたはずです。 年末調整で何千円か追納してたのかもしれないです。 そして、確定申告したら13000円?還付された。 または、平成26年と平成27年で、税率の境界線を超えたのかもしれません。 まぁ、自分で計算してみれば、簡単に分かることです。 年末調整の計算 所得=給与年収ー給与所得控除 課税所得=所得ー所得控除 (千円未満切り捨て) 所得税=課税所得×所得税率 復興税=所得税×2.1% 合計税額=所得額+復興税 (百円未満切り捨て) 給与の源泉徴収税の合計<合計税額であれば 納税額=合計税額ー給与の源泉徴収税の合計 給与の源泉徴収税の合計>合計税額であれば 還付金=給与の源泉徴収税の合計ー合計税額 源泉徴収票の 「支払金額」が給与年収 「給与所得控除後の金額」が所得、 「所得控除の額の合計額」が所得控除、 給与所得控除 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ここの一番下に、給与収入から所得を計算する計算機があります。 所得税率 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 課税所得が195万円以下であれば、「課税所得×5%」、 課税所得が195万円を超え330万円以下であれば、「課税所得×10%ー97,500円」、 課税所得が330万円を超え695万円以下であれば、「課税所得×20%ー427,500円」、 などと計算します。 確定申告の計算 所得=給与年収ー給与所得控除 課税所得=所得ー所得控除 (千円未満切り捨て) 所得税=課税所得×所得税率 復興税=所得税×2.1% 合計税額=所得額+復興税 源泉徴収票の「源泉徴収税額」<合計税額であれば 納税額=合計税額ー「源泉徴収税額」 (百円未満切り捨て) 源泉徴収票の「源泉徴収税額」>合計税額であれば 還付金=「源泉徴収税額」ー合計税額 所得控除「所得控除の額の合計額」に、申告する保険料控除額を加算して計算します。 生命保険料控除 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

  • 還付額と言う文字から考えましょう。 お金が戻ってくると言う意味で、払い過ぎた所得税が戻ってくると言う意味です。 年収など、ほぼ同額であろうが増減であろうが関係の無い話です。 1月からの所得税総額がどうかなのです。 多く払い過ぎたのならば多く戻ってくる。 少なく払い過ぎたのでならば少し戻ってくる。 そもそも納税額が少なければ還付どころか追加徴収される。 所得税は1年の所得から算出するので12月にならないと確定できない。 12月に所得税を一括徴収されては問題が起きますよね? だから、1月からは給料から年収を推測したおおよその額を徴収してる。 おおよその数字の年間合計だからだから正確な数字にはならない。 なので、12月に精算する必要が有りこれを年末調整と言います。 払い過ぎになれば還付になり、不足と計算されれば追加徴収になります。 還付金が少なかったと言うのは,少ししか払い過ぎにならなかったと言う話です。 年収も生命保険料も重要ではなく所得税の話です。 会社だろうが確定申告だろうが同じです。 年末調整や所得税計算の仕組みを知らない人の計算など信じません。 信じられませんでは無く、信じません。 この質問は、無知丸出しの質問ですからね。

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  • 2年前の源泉徴収票の金額のどこかに間違いがある。ということでしょうか? 計算してみたなら、そのまま税務署に提出したら、還付、修正されると思います。 会社なんて、意外と適当です。

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  • 年間の所得税額が変わってなければ期中の源泉徴収税額が違っただけでは? そもそも年末調整や確定申告は所得税額の精算なので前年と比較した還付金額の多寡は意味がありません。 そんなに還付金額が多い方がいいなら、会社に提出した扶養控除等申告書を一旦取り下げて1年間乙欄で徴収されて下さい。来年確定申告したら還付金でウハウハになりますよ(^ ^)

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