解決済み
ざっと、以下に列挙します。 施設長 サービス提供責任者 ケアマネージャー ケアワーカー(いわゆるヘルパー) 厨房職員 介護営業 介護事務 言語聴覚士(ST) 作業療法士(OT) 理学療法士(PT) 義肢装具士 デイサービスの生活相談員 ソーシャルワーカー(SW) 社会福祉士(ソーシャルワーカー) これらの方々で、その施設でのタイムカードやそれに該当する物(電子認証的な)で労務時間管理を行っている方は、ご質j門者様の言われるその施設に於ける「労務」職種に該当すると思います。 ちなみに、私通う施設では、 施設長 サービス提供責任者 ケアワーカー(いわゆるヘルパー) 厨房職員 介護事務 が、その労務対象になっています。 これは施設により異なる話と思います。 ご参考まで。
なるほど:1
勤怠管理は基本的に施設長ですが、代わりに経理をしてくれる事務員の方がやっていることも多いです。勤怠管理とは給与計算の管理の意味が正解です。
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