解決済み
宅建士の資格を持っているものです。先日不動産屋を退職しました。いろいろなトラブル、不満がありましたが、はんこを押した契約でトラブルがあり、責任を押し付けられました。取り引きは自分がやったものではなく、宅建をもっていない別の人が進めていたもので、簡単に言うと、宅地でない土地を宅地として売ってしまったというものでした。 詳細を確認せずにはんこを押すのが悪いと言われればそれまでなのですが、信用してはんこを押した挙句に責任をとらされ、人間不信になり、いろいろな不満が爆発して退職しました。 今後については不動産業にかかわるつもりは全くありません。 そこで宅建士の資格を返上したいと思うのですが、自主的に返納するということは可能だったでしょうか? 不法行為などをして資格を失うということではないのですが、気持ちとして、もう戻りたくない、戻れないようにしたい、宅建士をもっていることによって資格をアテにされたくないのです。 このような、レアなケースはありうるのかわかりませんが、そういう自主返納をした方はいらっしゃいませんか?
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宅建士証の自主返納はできるか、ということがご質問の趣旨でしょうから、それについて回答します。 宅建業法第22条 都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。 同1号 本人から登録の消除の申請があつたとき。 つまり登録している都道府県に「登録消除申請」を行い、同時に宅建士証の返納をおこなえば、宅建業法第22条1号の規定により、宅地建物取引士としての登録は消除されます。 ただし合格者であることの地位は消えませんので、ふたたび正規の手続き後に宅建士登録を行うことは可能です。 でも一般的には自ら登録消除申請するのは、それなりの目的があってのことと思うのが普通なので、違反行為をしたことによる資格停止処分から逃れる目的で登録消除申請したと誤解されます。 勤務先の違法行為に積極的に荷担した状況証拠のひとつとされ、違法行為で裁かれた場合の心証に影響する可能性もありますから、つまらない事に感じますけれどね。 しかも資格停止処分から逃れる目的で登録消除申請しても、結局は逃れられませんから無意味なので二重に無駄なことをしたと思われてしまいます。
なるほど:1
農地か山林を宅地と称して客に売っちまったのか…。 宅地の売買契約なんだから、金額は半端じゃないよね。きっと、その会社にはゴツイ儲けだったろうな。 でもさ、その客は家を建てようと思って土地を買ったんじゃないの? 客からすれば、「宅地を買ったのに家を建てることができない。」「宅地と説明されたのに、実際は宅地じゃなかった。」ってわけだよね。 もし私がその客だったら、必ず警察に相談に行きますよ。 物件の説明を受けたときの書類、契約の書類、その土地の登記簿の写しなどの証拠書類を持っていって警察に相談すれば、たぶん、警察は放置はしないでしょう。 不動産業者が客を騙して土地を売り法外な利益を得て、客が大損したのです。その上、金額も大きい。警察は被害届けを受理して捜査をしてくれるんじゃないのかなあ。 しかも、契約書には「宅地」とはっきり書いてあるんでしょ? で、そこにはあなたの署名があってハンコも押してある。 そうなったら、あなたは容疑者のひとりとして警察で取り調べを受けるのは間違いないんじゃないのかなあ? 「実際に担当したのは私じゃありません。担当者の説明を信用して、確かめもせずに判を押してしまいました。資格はすでに返上しましたので、どうか許してください。」って言いわけしたとして、警察が、「そうですか。それじゃ仕方がないですね。今回だけは勘弁してあげましょう。」と、許してくれるのかなあ? 現状は、「宅建士をもっていることによって資格をアテにされたくない」なんて、そんなのんきなことを言っている場合じゃないと思いますよ。 もし、警察に被害届けが出されれば、あなたは逮捕・起訴される可能性が高いんじゃないのかな? それくらいの覚悟をしておいたほうが良いと思いますよ。
なるほど:1
>いろいろなトラブル、不満がありましたが、はんこを押した契約でトラブルがあり、責任を押し付けられました。取り引きは自分がやったものではなく、宅建をもっていない別の人が進めていたもので、簡単に言うと、宅地でない土地を宅地として売ってしまったというものでした。 宅地でない土地を客に「宅地として販売」し、その関係書類に押印したのは、宅建士として大きな問題です。違法行為ですよ。 >詳細を確認せずにはんこを押すのが悪いと言われればそれまでなのですが、信用してはんこを押した挙句に責任をとらされ、人間不信になり、いろいろな不満が爆発して退職しました。 「宅建士が書類に押印」すれば、当然に、「宅建士としての責任」が発生します。あなたが他の人を信用して事実を確認しなくても関係ありません。容易に確認することができるのに、「本来すべき事実確認を怠って書類に押印し、結果として客に損害を与えた」のですから、あなたはその責任を免れることはできません。 そもそも、あなたは、日常的に、他の従業員の言うのをうのみにしてメクラ判を押していたのではありませんか?→もしそうなら、「あなたには宅建士として重大な欠陥があった」、というほかありません。 >不法行為などをして資格を失うということではないのですが、気持ちとして、もう戻りたくない、戻れないようにしたい、宅建士をもっていることによって資格をアテにされたくないのです。 宅地でない土地を宅地として客に売り、その関係書類にあなたが判を押したなら、(そんなつもりなどなかったでしょうが)、あなたがしたのはれっきとした「不法行為」です。→「資格をアテにされたくない」どころか、あなたには民事責任と刑事責任があります。もし、刑事責任を追及されれば、「不法行為をして資格を失う」…という可能性もけっしてゼロではありません。 >宅建士の資格を返上したいと思うのですが、自主的に返納するということは可能だったでしょうか? それが可能か否か私は知りませんが、お住いの都道府県の「宅地建物取引業協会」に問い合わせれば、すぐにわかるでしょう。
なるほど:2
その様に返却は、隠蔽工作と言うんですよ。 貴方は、本当に宅建士として業務を行ってはダメだった人ですね。 私の宅建士業務の師匠が、最初に教えてくれたのが、営業や上司からイロイロ言われても自分の身は自分で守れでした。 貴方は宅建士の責任の重さが分かっていなかっようですね。 残念ですが向いていません。 もう一度 勉強をし直して下さい。
なるほど:2
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