教えて!しごとの先生
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法律に詳しい方、知恵をお貸しください。 私は大阪市内でアルバイトをしています。 今年の10月01日より、大阪府の…

法律に詳しい方、知恵をお貸しください。 私は大阪市内でアルバイトをしています。 今年の10月01日より、大阪府の最低賃金が883円に改正されたのですが、 私の10月分のお給料を計算したところ、時給は860円でした。 さらに、2016年10月分のお給料にも関わらず、 給与明細やお給料の封筒には、「2016年9月」と明記されていました。 雇い主に「10月分は適用外なのでしょうか?」と聞いたところ、「はい」と返されました。 これは違法などにはならないのでしょうか? 私以外の従業員もみな、10月分のお給料を9月と書いて渡されており、時給も860円のままでした。 「9月」と書いている所に明らかな意図があると思っているのですが… この場合、10月分の時給860円だったものの最低賃金が883円なので差額分の23円を、勤務時間分支払って貰うことは可能でしょうか? 文が長く、分かりにくくて申し訳ありません。ご回答宜しくお願い致します。 補足…お給料は毎月1日始まりの月末締めで、11日支払いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    9月分の給料が2回支払われた形になっているという事でしょうか?だとすれば給与明細も9月分が2通ある事になりますね。内容が違えば「どちらが正式な9月分なのか」説明してもらわなくてはなりませんし、そうなると間違えている方はすぐに訂正して頂かないと、違法行為になります。 そもそも労働基準法では、歩合制や完全出来高制などの給与体制を除いて、給料は毎月1回は支払われなければならないと決められておりますので。1か月飛んだ事になっても違法、間違いを訂正しても違法。逃げ道はありません。 色々問い詰める材料を持って話し合われた方が良いと思います。 全員がそうなっているのなら、何人かでまとまって交渉した方が良いでしょう。

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