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「行政書士はあなたの街の法律家」っていう広告見るけど、法律相談したかったら、弁護士に頼みますよね?

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補足

そもそも、行政書士の業務を調べたら、代書屋業務だけのようなんですが、法律相談に乗ってもいいものなんでしょうか?

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回答(11件)

  • ベストアンサー

    一般人の考える法律の専門家となると弁護士なのはしかたがないです。しかし、実際にそのポスターが貼られているお役所だったり、公証役場なんかに実務上出入りの多いのは行政書士だったりします(公証役場だと弁護士もそれなりですが)。会社の設立はもとより、役所の許認可を必要とする各種業種であればそれを所管する法律に詳しい人に相談をするわけです。で、それは弁護士ではないというのが常です。まぁ、行政書士でもその業務ピンポイントで専門性があるかどうかは人によって変わるのが実情ですが。なので、行政書士が建設業法など、そういった業務に関する法律相談を受けること自体は何ら問題ありません。 ちなみに補足すると、弁護士だからってあまり建設業の許可を取ったりするのに必要な法律相談を受け付けたり、具体的に役所に相談をしに行ったりすると行政書士法上の問題になる可能性があります(実際問題、行政書士会がその辺で告発したりすることは弁護士会と比べれば稀ですが。)

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  • 行政書士はただの代書屋なので法律相談は一切できない。したらそれはすべて非弁行為で違法となる。できるのはせいぜい文章の文言についての相談くらい。例えば10月31日と書くか10月末日と書くかなどに限られ内容の本質についての相談には乗れない。 行政書士は明治以前にその起源を有し、行政の事務軽減と読み書きできない市民の補助的な目的で代書人として世に登場した。当時は当然ネットもワープロもなく庶民の識字率も今のように100%近くあったわけではないから需要があった。現代ではネットで探せばありとあらゆる書面の雛形はあるし、どこの家庭にでもPC、ワープロもある。読み書きができない者も皆無だ。つまり代書屋たる行政書士はもはやその存在意義を失った資格、士業なのである。

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    2人が参考になると回答しました

  • ご質問の観点で、「法律相談」には3種類あります。 一つは、法律を盾にしたお役所へのややこやしい申請手続きをスムースに通すには、どうすれば良いか?という相談。 この内、税務署、裁判所、法務局、年金事務所、労基署、等には、各々に対応した士業者がいますので、それ以外が行政書士のカバー範囲になります。 もう一つは、個人間や、個人と法人間、個人とお役所の間の最終的には裁判で決着させなければならないような問題に、勝つための相談。 これはもちろん弁護士がカバーします。 さらにもう一つは、個人間の争い事になりそうなんだけど、Win-Winで丸く収めるには、どのあたりが落とし所か?という相談。 例えば相続問題で、その線で考えた分割協議書案を提供したり、それを生前に想定した遺言書案を提供したり、というようなことは、非弁行為には当りません。 そう考えると、行政書士が対応する「法律相談」も意外と範囲が広いものなのではないでしょうか。

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    1人が参考になると回答しました

  • 「あなたの街の」ってとこがミソでしょう。 そりゃあ首都圏やら大阪あたりはいざ知らず、弁護士事務所ってそこらの裏通りにあるもんじゃないでしょ? 法律関係でなんか困ったときにちょいと質問したい、相談したいってときに、わざわざ都会の弁護士事務所まで行くんか、って話です。 代書屋稼業ではあっても、法律知識はそこらの素人さんよりは上でしょうしね。

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