解決済み
動物取扱業についての質問なのですが、水族館で展示飼育のアルバイトをしていた場合、資格は取得できますか? また、ブリーダーイベントなどで生体を販売したい場合は、販売の動物取扱の資格を持っていないとできませんか?
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>水族館で展示飼育のアルバイトをしていた場合、資格は取得できますか? 動物取扱業(営利目的なら第一種)で営業を開始するには、都道府県知事か政令市の長の登録が必要です。資格というより、「登録」という手続きが必要です。この登録をするときに、業者は、「動物取扱責任者」を専任する必要があります。経営者自身を選任してもよいし常勤の職員から専任してもかまいません。この「動物取扱責任者」として専任されるためには、一定の要件が必要となります。 ということで、質問者さんが知りたいのは、この「動物取扱責任者」になれる要件ではないでしょうか? ↓ 動物取扱責任者になれる要件の1つに「営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験」というのがあります。もし、動物取扱業のうち「展示」(水族館や動物園など)で登録を申請する場合は、水族館での半年間以上の実務経験があればかまいません。ただ、「販売(ペットショップ)」などの別の業務形態での登録を申請する場合は、水族館での実務経験ではダメです。ペットショップでの実務経験が必要です。 >また、ブリーダーイベントなどで生体を販売したい場合は、販売の動物取扱の資格を持っていないとできませんか? 1年に2回以上、2頭以上、動物の販売をする場合は、「業として」販売することとなるため、第一種動物取扱業の「登録」が必要となります。 詳細は、都道府県の担当部署(動物取扱い業の登録申請部署)でご確認ください。登録の手続きや専任すべき「動物取扱責任者」の要件について、詳細に教えてもらえるはずです。(細かい部分は、都道府県ごとで異なる箇所もあります)
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