教えて!しごとの先生
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登録販売者の業務についての質問になります。

登録販売者の業務についての質問になります。よろしくお願いいたします。 登録販売者資格があれば第2類医薬品、第3類医薬品を販売出来きますが、例えば、自分でドラッグストアーを経営し、お薬を販売できるようになるには2年間の実務経験が必要だと聞きました。 この2年間の実務経験途中、または、実務経験をまだおこなっていないのに登録販売者資格取得者が第2類、3類医薬品のクリーム等を自費のマッサージの後にお肌のカサツキの予防にお客さんにぬってあげて施述費用をいただくのは薬事法に判する行為でしょうか? 第2類、3類の医薬品を販売するのではなく、薬理作用を期待して、これらの医薬品を塗ってあげて利益をあげたりする場合も、もちろん2年間の実務経験を終えたあとでないとだめでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    その 前に「自費のマッサージ」は誰がするのですか? リラクゼーション等の民間資格なら違法です。 按摩マッサージ指圧師の国家資格なら合法です。 クリームは販売出ないなら大丈夫でしょうが(不確かです。スイマセン)、マッサージは明確な免許がないと違法ですよ。 ーー 厚生労働省より利用者へのお知らせ ◎ 医師以外の方であん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを業として行うためには、国家資格が必要であることをご存じですか? ◎ 現在、健康の保持や病気の予防・治療などのために手技療法などによる様々なサービスを提供する事業者が増えています。 ◎ これらの中には、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」と、いわゆる整体、カイロプラクティック、リラクゼーション、足裏マッサージなど国家資格制度がない者がおり、利用者の方が国家資格の有無を見分けづらいという声があります。 ◎ このため、厚生労働省では、国家資格を持っているか見分けることができるよう都道府県を通じて施術所に対し資格情報の掲示などをお願いしています。 厚生労働省大臣免許保有証に関するご照会は、(公財)東洋療法研修試験 財団(電話:03-3431-8771)にご連絡下さい。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000118514.pdf 無免許マッサージ等の、逮捕事例等 http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.chiba-hari.jp/newpage4.html&ei=0A5M4iV2&lc=ja-JP&s=1&m=647&f=1&gl=jp&host=www.google.co.jp&q=%E7%84%A1%E5%85%8D%E8%A8%B1%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%B8+%E6%A4%9C%E6%8C%99&ts=1447926894&sig=ALL1Aj4yNESf20lPqITYn1aQlOJQz73p-g

  • お客様に薬を塗ることのリスクを考えていない行為だと思います。 普通、お客様へのマッサージや肌のお手入れで医薬品は使いません。 医薬品は副作用を少なからず伴うものなので、何かあった時に責任を負うのは塗布した人間です。 登録販売者がどうのこうの以前の問題です。 整骨院でもシップは貼りませんよ。 OTCは基本的にセルフメディケーション、つまり、自分の健康状態に基づいて薬剤師や登録販売者など専門家の情報提供を受けた上で、自分で選んで自己責任で使うもので、家族でもない赤の他人が塗ってどうこうするものじゃないです。

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