これについては、それぞれの資格の喪失事由を比較してみると、 分かりやすいと思います。 当然被保険者の資格は、次にかかげる日から消滅する。 (健康保険法36条) ・死亡した日の翌日 ・適用又は任意適用の事業所に使用されなくなった日の翌日 ・事業所が廃止された日の翌日 ・任意適用事業所が取消の申請をして認可された日の翌日 ・被保険者が適用除外の事由に該当することになったときは、 その該当することになった日の翌日 ・資格の喪失する事由の発生した日に、さらに資格を取得する事由が 発生したときは、その喪失事由の発生した日 任意継続被保険者の資格は、次にかかげる日から消滅する。 (健康保険法38条) ・被保険者となった日から2年をした日の翌日 ・死亡した日の翌日 ・保険料(初めて納付すべき保険料を除く)の納期を経過しても納付 しなかったとき(納付の遅延につき、保険者が正当の事由があると 認めるときを除く)は、その翌日 ・被保険者又は船員保険の被保険者の資格を取得した日 ・後期高齢者医療の被保険者等となったとき なお、初めて納付すべき保険料を、その納期限までに納付しなかった ときは、被保険者にならなかったものと、みなされます。 (健康保険法37条2項)
2年を経過する、本人が死亡する、保険料の未納付、就職して別の健康保険に加入する、後期高齢者医療制度に加入する です。一般の被験者との違いは自己負担額です。 こちらをご覧下さい。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r323
保険料を払わなかった場合と、再就職して社会保険を掛ける場合と期間満了です。
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