解決済み
フリーター(アルバイト)のダブルワークの確定申告について 友人がアルバイトでダブルワークをしています。 確定申告や所得税について不明な点がございますので、教えていただけると助かります。▼基本情報 加入社会保険:国民健康保険、国民年金 家族構成:独身(扶養家族無し) ▼勤務先A(メインの勤務先) 雇用形態:アルバイト 年収:100万円 毎月の給与からの所得税の天引き:無し 年末調整:する ▼勤務先B(副業先) 雇用形態:アルバイト 年収:90万円 毎月の給与からの所得税の天引き:無し 年末調整:しない(勤務先Aで年末調整するため) ▼勤務先C(副業先) 雇用形態:アルバイト 年収:50万円 毎月の給与からの所得税の天引き:無し 年末調整:しない(勤務先Aで年末調整するため) 上記について、勤務先B、勤務先C分については、確定申告をして所得税と住民税を納めないといけないかと思います。 そこで質問です。 質問① 確定申告の際は、勤務先BとC分の所得は合算して考えればよろしいのでしょうか? 質問② 勤務先B・C分において、給与所得控除や基礎控除は適用できないのでしょうか? 質問③ 自営業や個人事業主みたいに、経費とかがないので給与所得控除や基礎控除が適用できなければ、純粋に収入=所得=140万(90万円+50万円)に対する所得税・住民税を納めなければならないのでしょうか? 他に何か適用できる控除はありますか? 質問④ 勤務先Aの年末調整時には社会保険料控除は適用させずに。勤務先B・C分の確定申告の際に社会保険料控除を適用させた方が、所得税・住民税は抑えられますか? 質問⑤ 勤務先BやCでは年末調整をしないことになると思うので、 来年の給与(勤務先B・C)からは毎月源泉徴収されるのでしょうか? 源泉徴収される場合は、乙欄の額で天引きされますか?
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回答1 確定申告ではABC全て合算します。 回答2 全ての収入を合算したのち、給与所得控除を使うわけです。 回答3 ABC合算収入-(給与所得控除+基礎控除)-(国民健康保険料+国民年金保険料)-(生命保険控除+地震保険控除)-(医療控除)=あなたの所得です。 他にも控除がありますが代表的なものだけ書きました。 回答4 どちらでも同じです。 回答5 乙欄になります。
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