解決済み
障害厚生年金3級 支給基準について 数年前ミオパチーを発症し、障害者手帳2級を取得。現在まで正社員(フルタイム)で働いてきましたが、最近病状が進行 してきたこともあり、体力的に限界が近づいてきました。 そこで、障害厚生年金3級を申請し、今よりも負担の少ない仕事に転 職したいと考えております。 ただ、現在の体の状態で受給できるかどうか不安があります。 ・下肢不自由で短い距離であれば自立歩行可 ・上半身は多少の筋力低下はありますが、不自由な状態ではない。 ・現在の仕事に関しても、ほぼ座り仕事なので同僚と同程度の仕事量を 処理しています。 支給基準に『労働が著しく制限を受ける又は労働に著しい制限を加え ることを必要とする程度』とありますが、ここで言う制限とはどのよ うな意味なのでしょうか? 例えば、身体障害(下肢不自由)であっても、職場・職種によっては 労働に何の制限を受けることもなく、または制限を加える必要もなく 健常者と同様に働ける場合もある思います。このような場合は支給基 準を満たさないのでしょうか? もしくは障害によって職場・職種・仕事内容が限定されてしまうという ことが、制限に当たるのでしょうか?
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身体で障害厚生年金一級の受給者です。 職業柄、複数の社労士やフィナンシャルプランナーと共に仕事をする機会を持っています。 素人の方より多くの事例を詳細に知る立場にあります。 実例に沿って回答をさせて頂きます。 ご参考になれば幸いです。 公的年金はいささか複雑な制度です。 まして老齢ならまだしも障害年金は一般の方にはな示威のない制度です。 諸々混乱されるのも当然です。 できるだけ噛み砕いて説明を致します。 まず初っ端からお調べ戴いたことを反故にするようで心苦しいのですが、実は身体障害の場合は三級=労働の制限というのは意味がありません。 まずこれをご理解ください。 本来障害年金は基本的には 一級 日常生活が一人では不能 二級 日常生活が相当程度に困難。就労は不能。 三級 就労に制限。 という基準があります。 しかしこれが何を意味するか、ということについては実は障害の種別により医療検査結果で細かく規定されています。 例えば私は視覚障害ですが、視覚障害なら視力がいくつ、視野がいくつと明確な数値基準があります。 所が私も障害一級ですが、障害者雇用ではありますがフルタイム正社員就労です。 つまり二級の就労不能すら全く該当していません。 なぜこのような明らかな矛盾があるのでしょう。 身体障害の等級基準は結構以前から徐々に整備されていました。 昔でしたら私の障害程度はとても就労が可能なレベルではありません。 しかし産業構造の高度化による肉体単純労働の比率低下、パソコン技術の向上(視覚障害なら読み上げソフトの飛躍的進歩)により身体障害者の就労環境は劇的に改善しました。 しかしそれに伴い年金基準を改定すればどうなるでしょうか。 既に中高年またはリタイアしている障害者は年金の支給基準が厳しくなり生活困窮してしまいます。 そのため年金の支給基準は以前のままに据え置代えています。 一種の既得権と言えなくもありません。 結果として現在は身体障害の場合は年金を受給しながら就労は極めて普通なのです。 実際障害者白書によれば障害者は健常者に比べて七割程の就業率です。 失業三割、と考えれば確かに深刻ですし障害者の雇用環境は平坦でないことは事実ですが、身体に限れば就労している障害者は圧倒的に多数派なのです。 働いていない障害者は例外と言えます。 ですから質問者様もまずはご自身の障害での数値基準を年金事務所で確認するなりなんなりから始めてください。 法理論では一般法より判例や特別法が優先します。 同様に就労不能とか就労の制限という大まかな概念は現実には意味をなさず、厚労省で規定している筋肉の稼働領域なり筋肉強度の計測値なりという客観基準が優先されます。 その意味では質問者様が就労が困難になっているかどうかという現実は実は関係がありません。 ずっと前から障害年金の受給については申請を試みてもよろしかった可能性があります。 そもそも障害年金は所定の書類で申請し、等級は審査会が決めてきます。 ですから三級を申請、ということはしません。 申請おすれば支給か不支給か、支給なら何級かは自動的に決まります。 ですからとにかくトライしてみることはお勧めいたします。 あまり現在の就労の困難度については考慮される必要はありませんし、認定とは事実上関係が無いのでお心を悩ますだけ損です。 私達障害者は諸々生活費が余計にかかるものです。 現金支給という意味では障害年金は他の福祉より遥かに頼りにになります。 障害を持つ仲間としてご無事な受給を陰ながら応援しております。 どうかこれからも障害に負けずに頑張って下さい。
なるほど:3
障害年金1級の目安 寝たきりレベル 障害年金2級の目安 就労不可 障害年金3級の目安 就労に制限がある 簡単に言うとこんな感じです 就労に制限がある、とは例えば、医師に、 週に3日、1日4時間程度で有れば就労を許可する、等のように、フルで働く事を禁じられてはいるが、短期間、短時間で有れば、就労をしても良い、と認められている場合です。 間違っても、1日8時間、週5日働いてる様な方は障害年金は無理です。
私は脳梗塞の後遺症で麻痺があり身体障害者手帳1種1級・20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。 >そこで、障害厚生年金3級を申請し、今よりも負担の少ない仕事に転職したいと考えております。 ●障害年金は等級を指定して申請するのではなく、要件を満たしたうえで申請し、審査の結果。支給の有無や等級が決定されます。 >ここで言う制限とはどのような意味なのでしょうか? ●肢体の機能の障害の場合は、一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの 下肢の障害では、一下肢の機能に相当程度の機能障害を残すもの を意味します。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/0000028922NsnHL2zPTn.pdf つまり、3級は日常生活がままならない状態では無い程度でも受給できる等級なのです。 一方、2級は日常生活に大きな支障がある状態で認定されますが、障害の種類によっては就労できる状態の人もいます。 肢体の機能の障害の認定基準はこちらに詳しく記載されています。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/0000028924FzNVcVaySQ.pdf 肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。 なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。 肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定すること。 なお、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定すること。 とされていますので、正社員として就労していても障害年金2級以上に認定される事もあります。 ちなみに私は、以前は正社員として就労していましたが障害基礎年金を受給していました。 障害厚生年金は、初診日時点で厚生年金に加入し、初診日から1年6カ月経過し、初診日前日においての国民年金納付要件を満たしたうえで認定基準に該当する。と日本年金機構が認めれば受給できます。 日本年金機構が公開している認定基準はこちらです。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html 国民年金保険料納付要件 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。 (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと 検査結果等の数値だけで判断できない障害の場合は、主治医が障害状態を正しく把握していないと申請しても思わぬ結果を招くことがありますので、日常生活状況をできるだけ詳しく話して障害状態を正しく把握してもらって診断書に反映させてください。 病歴・就労状況等申立書については、色々書きたい気持ちになると思いますが、診断書の内容と整合性を保って記入してくださいね。 診断書ではできる。としているのに申立書では困難。としてはせっかくの病歴・就労状況等申立書の信ぴょう性が失われかねません。 決定は殆ど診断書の内容で決まりますが、病歴・就労状況等申立書は唯一ご自身で記入できる書類ですので、診断書で書かれていない事を補足する程度の方が良いです。 どうかお大事になさってくださいね。
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