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5トン未満のクレーンを取り扱うための 特別教育を受けるように会社から言われましたが 私はクレーン運転士免許を持ってい…

5トン未満のクレーンを取り扱うための 特別教育を受けるように会社から言われましたが 私はクレーン運転士免許を持っています。 また、クレーン運転士免許を取る以前に 5トン未満のクレーンの特別教育を一度受けています。 会社は法令が改正されている場合もあるから もう一度受けるようにと言い張るのですが クレーン運転士免許を持っているのに 特別教育を受けなければいけないのでしょうか?

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回答(1件)

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    クレーンの製造、販売、メンテをしております。 特別教育は指定機関の証明書があれば再度受けなくてもいいですよ。 ただ社内特別教育による証明書が出ないものに関しては記録がないため必要です。 その前にクレーン運転士免許はクレーン関係最上位免許ですから受ける必要全くありませんね。 移動式クレーン以外全て運転できますよね(笑) 特別教育※5トン未満の床上操作式クレーン→技能講習※床上操作式クレーン全て→運転士免許(国家資格)※床上、機上問わず全てのクレーン が運転できます。 会社に安全衛生法クレーン則見てもらったほうがいいのでは? ちなみに法改定前 クレーン運転士免許は クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定) となりますのでデリック以外全て運転できます。

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