解決済み
民間の資格と同じ肩書きを名乗ることは法的に見て問題になりますか? 閲覧ありがとうございます。 最近、民間の資格がかなり増えてきていますが 民間の資格と同じ肩書きを 資格無しに名乗ることは 法的にはどうなのでしょうか? 下記の2通りに関してお教えいただけましたら幸いです。 1. パーティプランナー イベントプランナー 等、商標登録の無い肩書き (どちらも、民間企業が資格として出しています) 2. コスメコンシェルジュ 等、商標登録されている肩書き 私の素人感覚では、1は一般的な語句なので名乗っても良くて、2は資格や協会への登録無しに名乗ってはいけない、と思っております。 が、実際のところはどうなのでしょうか…?
言葉足らずだったようで申し訳ございません。 私が聞きたいのは、 出来もしないのに詐欺的に肩書きを名乗る場合のことではございません。 例えば、欧米では「パーティプランナー」「パーティスタイリスト」などは資格などなくても、その仕事をする能力を有するものであれば名乗れる肩書きです。 (日本人が、たとえサラリーマンであるための資格がなくとも、雇われていればサラリーマンと名乗るように、一般名詞なのです) そういった肩書きを、日本の民間団体が どんどんと自分たちの資格に していってしまってるという現状があります。 例えば、日本の民間団体Aが 「パーティプランニング検定」を作ったとしましょう。 それに合格したものはA社公認パーティプランナーと名乗れるとします。 その場合、民間団体Aが立ち上がる以前から 国内で「パーティプランナー」としての 肩書きを名乗っていた者は その肩書きを使えなくなってしまうのでしょうか?
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どちらも、嘘は嘘ですよ。 医師免許がないのに、診察すれば、医師法違反で逮捕。 民間企業が適当にやってる資格の場合は、即、逮捕とはなりません。 しかし、嘘は嘘。 嘘の肩書で金銭を授受すれば、詐欺罪が成立します。 派手に活動すれば、やはり逮捕されない可能性がゼロとはいえない。 詐欺の被害者からも、金銭の返還を求めて、民事訴訟を起こされますよ。 あるいは、あなた個人の名誉や信頼にも傷がつきます。 もし、会社などで勤務していれば、嘘の肩書を名乗ったことを理由に解雇されるリスクもあります。 商標登録の有無は、資格ビジネスをする企業同士の問題で威力を発揮するもの。 あなたが嘘の方が気を使うことの問題については、あまり関係ないでしょう。
少なくともパーティプランナーを名乗る団体が複数別個に存在していて互いに関連が無さそうにしか見えない以上、クレーム入れられる筋合いは無いという雰囲気ですね。
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