民間資格にそこまで求めてはいけません。 また、アロマテラピーの技術は仕事には使えません。 ーー 厚生労働省より利用者へのお知らせ ◎ 医師以外の方であん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを業として行うためには、国家資格が必要であることをご存じですか? ◎ 現在、健康の保持や病気の予防・治療などのために手技療法などによる様々なサービスを提供する事業者が増えています。 ◎ これらの中には、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」と、いわゆる整体、カイロプラクティック、リラクゼーション、足裏マッサージなど国家資格制度がない者がおり、利用者の方が国家資格の有無を見分けづらいという声があります。 ◎ このため、厚生労働省では、国家資格を持っているか見分けることができるよう都道府県を通じて施術所に対し資格情報の掲示などをお願いしています。 厚生労働省大臣免許保有証に関するご照会は、(公財)東洋療法研修試験 財団(電話:03-3431-8771)にご連絡下さい。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000118514.pdf ーー 【民間資格(アロマテラピー等)の違法・犯罪】 ①人を診察したり、診断したり、治療することは医療行為にあたり法律違反(医師法違反)。 ②慰安・医療関係なくマッサージ行為をすると法律違反(あはき法違反)。 ③これらの事実を伝えず、さも問題ない資格だと思わせる事は犯罪(錯誤による詐欺)。 ④それで人に健康被害を与えれば犯罪(傷害罪) 。 ーー
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