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紛争解決手続代理業務(特定社労士・特別研修)について教えてください いよいよ来週からグループ研修が始まります。…

紛争解決手続代理業務(特定社労士・特別研修)について教えてください いよいよ来週からグループ研修が始まります。 普段、1~2号業務しかやっていないので、課題の設例を見ても???なことが多く、調べながら自分なりの答えを考えているところです。 今後の件で、教えて頂きたいことがあり、質問いたしました。 分かるところだけなどでも結構ですので、ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。 ①グループ課題1~5問、ゼミナール(倫理)1~6問、あっせん申請書&答弁書作成(どちらも小問が1~5ぐらいあったうえで、申請書&答弁書を作成せよ、となっています)なのですが、全てのものをグループ研修初日までにおこなっておく必要があるのでしょうか? ②なにぶん経験がなく、例えば’これは労働時間と解される’とか、’残業代の支払いは別途必要’など自分なりの答えを出してはいますが、具体的に○○法○○条により~とか、○○の判例により~といったところまでみなさん考えてこられるのでしょうか…? ついていけるか不安です。 ③ゼミナールでは、弁護士さんからかなり突っ込みを受ける、と聞きました。 グループ研修の時は、グループごとでまとまって意見を出し合いながら~かと思いますが、ゼミナールでは、グループごとにまとまって座っていて突っ込まれるのではなく、ビデオ講義の時みたいに普通に教室形式で座っていて、指名されるのでしょうか? ④グループ研修では、六法全書と労働法全書が必要、という伝達を聞きましたが、みなさんきちんとしたそれらを使われましたか? 私が持っているのは、デイリー六法というものなので、これでは役不足なのであれば買いなおさなくては…と思っています。 (労働法全書は持っていません)

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回答(1件)

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    ①必要ありません。出来る範囲でやれれば十分です。 ②法的3段論法を学びます。グループ研修前に出来る筈がありません。 ③指名され、突っ込まれますが、答えられなくても、そこで学べば良いのです。恥はかきますが、無知な自分が悪いのです。成長しましょう。 ④使用する時間はありません。 予習としては、以下の知恵袋に軽く目を通せば良いと思います。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n277667 【補足】 社労士法条文番号を覚えても、加点はされません。民法条文番号(例:709条、415条)は、加点された感触を受けました。 【最も重要なこと】 過去問をマスターすること。おきらく本(オキラクボン)+河野本(コウノボン)の2冊で勉強すると良いと考えます。ボールペンの練習(4分法)は必須と考えた方が良いと思います。社労士が10万円払って、数か月勉強して、合格率50%なのですから、超難関試験です。昨年以前の不合格者も必死で勉強して受験します。過去の合格者が、「講義を全出席すれば大丈夫」と言うのは、過去の事実ですが、今は全く違います。

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