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宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録について質問です。 1.勤務先が変更した場合、変更の登録は必要になりますが、勤…

宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録について質問です。 1.勤務先が変更した場合、変更の登録は必要になりますが、勤務先(常勤)は変わらずに、短期のアルバイトとして別の不動産屋の手伝いをする場合の変更の登録は不要でしょうか? 2.現在の勤務先が宅建業を営んでおらず、短期バイトとして別会社(不動産屋)で働く場合、変更の登録はどうなりますか? 3.特定の会社に勤めていない場合で、アルバイトとして不動産屋で働く場合、変更の登録は必要になりますか? また、長期バイトと短期バイトで何か違いはありますか? よろしくお願いします。

補足

宅地建物取引士の資格登録者は、氏名、住所、本籍、勤務先を変更した場合は、遅滞なく、宅地建物取引士登録上の都道府県に変更登録申請をしなければなりません(宅建業法第20条)。 と、ありますが、この「勤務先を変更した場合」とは専任・非専任が関係してくるのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1 専任の取引士として登録しないなら登録不要です。 2 それはバイト先で専任の取引士として登録するのか? それで結果が変わるよね。 3 2に同じ。長期とか短期とか関係なく、会社があなたを専任の取引士として登録するか否かで結果が変わる。その辺は会社が指示してきますよ。 ちなみに専任ですから、どこか1社でしか登録はできません。

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