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医道審議会についです。 私は今理学療法士として働いています。 2年前に傷害罪を犯してしまいました。 現在、略式起訴…

医道審議会についです。 私は今理学療法士として働いています。 2年前に傷害罪を犯してしまいました。 現在、略式起訴として処分されることが決まりました。まだ裁判は行われてはいませんが、傷害罪として前科がつくことが確定したようなものです。 そこでお伺いしたいのですが、今までに傷害罪を犯したセラピストはどのような行政処分を下されているのでしょうか?また、医道審議会は2年に1度行われているようで、次は2018年の3月です。仮にそこで免許取消となったとして、医道審議会が行われるまでの間は理学療法士として働けるのでしょうか?なかなか経験した方はいないとは思いますが、このような事例についてご存知の方がいましたらご回答よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    法律事務所の事務員です。 医師・歯科医師の同種案件の代理人を先生が務めています。 >略式起訴として処分されることが決まりました 略式命令ですね?これは検察の求刑に異議がないということですので、正式な裁判は開かれません。 裁判所から、求刑通りの略式命令が簡易裁判所よりすぐに決定されます。 道交法違反などで時々ありますが、略式命令を蹴って、公判(正式起訴)にすることは可能です。ただ、正式でひっくり返ることはまずありません(事務所的には、そういった場合でも弁護をお引き受けしているところもあるようですが…)。 学生時代で、しかも略式起訴なら、初犯で罰金と言うところでしょうね。 10年くらい前から、医療資格者の有罪判決が確定すると、法務省から厚生労働省へ報告が行くようになっていますので、これから逃げる方法はありません。 私の事務所でやっているのは、まだ医師・歯科医師の場合だけなので、理学療法士に正確に当てはまるとは言いきれませんが、議事録を見ると処分の傾向は同じようです(もちろん、医師・歯科医師はもっと高い倫理意識・規範を問われますのでそれと比べると、若干軽いかな?)。 医師・歯科医師の場合は医道審議会医道分科会での処分となります。 似ているとは思いますので、以下医師・歯科医師の場合について述べます。 刑が確定した場合、法務省から厚生労働省へ報告が行きます。通常3~6か月ぐらいです。 そして医道審議会により、行政処分が決まります、 しかし不利益処分となるので、その前に本人にも説明のチャンスはあります。 それが、都道府県の医務課から来ます。 傷害罪で罰金刑と言うと、免許停止が相場ですので、弁明の聴取に呼ばれます。 よほど悪質と判断されなければ取消までには至らないでしょう。 (悪質と判断されると、どうなるかはまだ例数が少ないので何とも言えません) その後、その内容が医道審議会に送られます。 この場合、医道審議会は被害者の処罰感情の程度を重要視しますので、何より重要なのは、被害者との示談です。出来ればさらに、被害者の方に嘆願書を出してもらえると、ずいぶん軽い処分で終わると思います。 資格者の場合、こういった処分がありますので、起訴の前から受任すると、通常の数倍の慰謝料を出してでも、示談・被疑者の嘆願書(この場合は口頭でもよい)などにより不起訴となる を目標にします。 ただ、略式でも起訴されてしまった以上、公訴取り下げの事情(本人の死など)はおそらくありませんので、弁明の聴取でなんとか頑張るしかありません。 もちろん、示談は出来ていますよね? 被害者の嘆願書を求めるのが難しければ、お近くの法律事務所に相談されるとよいと思います。 最近では、ネットでも、こういった案内をする事務所は結構あります。 もし、示談が出来ていなければ、早急に動いてください。 裁判結果が決まってからでも、決して遅くはありません。 贖罪意識が大きいという、あなたに有利な状況になります。 残念ながら示談ができなかった場合ですが、弁明の聴取で、してもないのに示談したと言っってしまった医師がいました。 もちろん、先ほど指摘したように、被害者の処罰感情の程度を重要視しますので、相手にも問い合わせは行っています。 その医師は、嘘つきとなって、相場より重い(と思われる)処分が来ました。 決して、虚偽は弁明しないでくださいね。 医師・歯科医師の場合、勤務医は勤務先の処分はないこともありますが、開業医は風評により、閉鎖に追い込まれるところも決して少なくありません。 うまく続けられても、免許停止期間中はその間代わりの医師に続けてもらわないといけないですしね。 理学療法士で、まだお若いのなら、病院等への勤務という形態だと思います。勤務先からの処分は大きくないと思います(就職以前のものでまあるし、罰金刑であれば解雇には相当しないと思われます)。 これからがずいぶんと重要です。ご幸運をお祈りします。

  • ID非公開さん 医道審議会についです。 私は今理学療法士として働いています。 2年前に傷害罪を犯してしまいました。 現在、略式起訴として処分されることが決まりました。まだ裁判は行われてはいませんが、傷害罪として前科がつくことが確定したようなものです。 そこでお伺いしたいのですが、今までに傷害罪を犯したセラピストはどのような行政処分を下されているのでしょうか?また、医道審議会は2年に1度行われているようで、次は2018年の3月です。仮にそこで免許取消となったとして、医道審議会が行われるまでの間は理学療法士として働けるのでしょうか?なかなか経験した方はいないとは思いますが、このような事例についてご存知の方がいましたらご回答よろしくお願いいたします。 _________________ まず行政処分と司法の結果は厳密には別です 医道審議会、せいかくにいえば「理学療法士作業療法士倫理部会」の決定するまでは免許については一切影響はありません。もちろん収監されてしまったら懲戒免職などの職場の処分はあるとは思いますけどね。また医道審議会の処分も「〇年〇月〇日に発効」というように処分開始日が決められています。免許停止2年ならその日から2年間の免許の停止処分になります。傷害罪単体でどの程度の期間かは想像できませんがこれまでの処分をみるかぎり免許取り消しまではよほど悪質でない限りはいかないと思いますね。強姦などの人倫にもとる行為でもないとそれらは無いように思います。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-idou.html?tid=127801

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