教えて!しごとの先生
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18歳以下は一年にアルバイトで103万円以上稼いだらそれ以上もらえないといいますが、例えば4月に始めたとするとその次の年…

18歳以下は一年にアルバイトで103万円以上稼いだらそれ以上もらえないといいますが、例えば4月に始めたとするとその次の年の4月に103万円以上稼いでいたらもらえないというのと同じですか?それとも1月とかあるんですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    稼いだ賃金は幾らでも貰えますよ。18才以下でも自立していれば何の制限もない。 逆に19才以上でも親若しくは誰かの扶養になっている場合一定の金額以上の収入を得ると扶養から外れてしまうので、扶養者の控除が無くなり、尚且つ本人は社会保険からも外れてしまうので自分で社会保険料(国民健康保険や年金)等を支払わなければならなくなるので逆に損になると言う話です。 扶養から外れても良いと言う考えなら150万位上は最低でも稼がないと手元に残らない。 因みに税金が絡みなので4月ではなく1月から12月で計算します。

  • 給与は103万以上でも貰えるんです。 ただ、この金額を超えるとご自分で税金(所得税と住民税)を払う必要があるだけです(ついでに親の税金負担も増える。控除対象外になってしまうので)。 ですから学生さんは親御さんとこのあたりはちゃんと話し合うこと(特に高校生、大学生は親にしてみれば特定扶養控除該当なので)。

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