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不動産登記法について。宅建、宅地建物取引士、権利関係。登記権利者は登記手続きを命じる仮処分命令にもとづき単独で申請できる…

不動産登記法について。宅建、宅地建物取引士、権利関係。登記権利者は登記手続きを命じる仮処分命令にもとづき単独で申請できる、が誤りなのですが、仮処分命令と確定判決は別だからでしょうか? ごちゃごちゃして知識を整理できないのでわかりやすくおしえて下さい。゚(´つω•`。)゚。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「登記手続きを命じる仮処分命令」は、「命令」であり、不動産登記法第63条第1項の確定「判決」ではないからです。 なお、裁判には、判決・決定・命令の3つの区別があるので、その知識が前提です。

  • 同じく勉強中の者です。 単独申請できるのは、確定判決が出た場合のみです。 仮処分というのは関係ありません。 もしかして仮登記と錯誤されていますか? ちなみに仮登記を命ずる裁判所の処分がある場合の仮登記は単独OKです。

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