解決済み
区分所有法57条2項と標準管理規約67条3項について教えて下さい!区分所有法57条2項では『前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない』となっていますが、 標準管理規約67条3項では、『 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 一、行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること』とあります。 これは結局、集会の決議が必要なのか?不要なのか?どう解釈すれば宜しいでしょうか? 困っています。
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よく「規約(細則)違反レベルなら総会決議は不要」、「区分所有法6条で禁止されている共同の利益に反する行為レベルなら総会決議は必要」などと説明されます。確かにそれも一理ありますが、それでは、標管67条3項で明記されている「不法行為を行ったとき」はどうなの?という疑問が解決できません。区分所有法6条違反は不法行為ですが、この条文だと、それも理事会決議だけでも訴訟できることになります。 以下、私見を述べます。 要するに、理事会決議だけで「行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること」はできるのです。このことは、そう明記されているのですから、間違いありません。 しかし、逆に言えば、そこまでしかできません。それ以上の「使用禁止の請求」(区分所有法58条)や「区分所有権の競売の請求」(同法59条)や「占有者に対する引き渡し請求」(同法60条)までは、当たり前のことですが、理事会決議だけではできないのです。 すなわち、理事会決議だけで規約違反であろうが不法行為であろうが、訴訟はできるのですが、区分所有法57条に基づく集会決議がなければ、次の段階(同法58条~60条)へは進めないということです。 区分所有法58条~60条は、いずれも57条の訴訟が前提となっています。つまり、過去に集会の普通決議がなされていることが前提となっています。 また、標管においても、48条十号、47条3項三号で、区分所有法57条の訴訟提起は総会の普通決議、同法58条~60条の訴訟提起は4分の3以上の特別多数決議が必要な旨が規定されています。 すなわち、あらかじめ区分所有法58条~60条まで想定して訴訟を提起する場合は同法57条に基づいて訴訟を提起し、そこまでしなくても解決できそうな場合は、理事会決議だけで訴訟提起すればよいということになります。 このように解釈すると、区分所有法57条に基づき集会決議を経るか、それとも理事会決議だけで訴訟提起するかは、理事会の選択の問題ということができます。 これを具体的に言うと、冒頭に述べたような「規約(細則)違反レベルなら総会決議は不要」、「区分所有法6条で禁止されている共同の利益に反する行為レベルなら総会決議は必要」ということになるかもしれません。
区分所有法57条2項は、相手が明らかな6条違反(騒音、廊下に私物等明らかな迷惑行為)をした場合。区分所有法による訴訟提起なので集会決議が要る。 標準管理規約67条は相手が規約違反(管理費をはらっていない、ペットを黙って飼っている等、やってはいけないとされている行為)をしている場合。 標準管理規約に 第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる 事項を決議する。 ・略・ 七総会から付託された事項 として任されているので、理事会で出来る。
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