解決済み
先日、2級建築士の製図試験を受けてきました。 居間の床高を+350としてしまいました。(和室は+500) 土間~居間~テラスを同一のレベルにして利用しやすくすることが狙いです。 ですが建築基準法で最下層の居室の床が木造の場合は、地盤面からの床の高さを「45cm以上」としなければなりませんよね。 床の構造についてはとくに補足の記述をしておらず、むしろ要点で上記の意図があって「床高を同一にしている」ことを記述しているので採点官が見落とすこともなさそうです。 法規を理解していないと見なされて重大な減点でしょうか… ※ちなみに他には ・門扉の書き忘れ ・すべて隣地境界線と書いた ・下足入れをポーチのすぐ近くにしてしまった(土間と居間の間ではなく) ・小屋伏せで恐らく数点減点 ・他にも気づかない減点がありそう です。 独学です。
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たしかにプラス350は減点かもしれませんがおそらく、マイナス1点か2点くらいかと。そのほかに記載の減点項目も、そんなに、重大なミスでもないので。 実際の図面が、きれいに書かれていれば、 合格していても、不思議ではないかと思いますが。 あんまり、深く考えないほうがいいかと。 なるようにしかならないので。
ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料でおおう等防湿上有効な措置を講じた場合にはこの限りではない。 一言、ポリエチレンシート0.15㍉*2 防湿コンクリート㋐100打設とでも書いておけば大丈夫な気がします。
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