解決済み
都市計画法の開発許可について、車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為は開発許可を受けなくても良い(2005年問18)ということですが、この場合、車庫は3階以上で巨大なものでも開発許可は不要なのでしょうか? そもそも都市計画法の開発許可における建築物と建築物でないものの区別はどうやってすれば良いのでしょうか?
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とりあえず無蓋車庫(要は、何もない単なる青空駐車場)は、建築物にも特定工作物にも該当しないので、設置しても開発許可を要しません。 建築物としての車庫は、僕はちょっと思い当たりませんが、もしかして法第29条第1項第11号→令第22条第2号ですかね。 ここで「車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為」は許可が不要である、と定めており、「付属建築物」であれば可能です。 どのようなものが付属と見なせるかは、各処分庁ごとに基準や目安を決めているようです。 建築物の定義は、法第4条第10項にあるとおり、建築基準法第2条第1号によります。 つまり、建築基準法と同じです。 **************************** 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。 ****************************
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