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扶養控除に関する質問です。

扶養控除に関する質問です。私は20歳の学生で、親の扶養に入っています。 そして、今年のアルバイト代が100万円くらいになりそうです。 103万円を超えると 煩雑な手続きが必要と聞いたので、100万円程度に抑えようとしています。 しかし、98万円を超えると住民税がかかると聞きました。 その際も、源泉徴収票をアルバイト先から貰う必要があるのですか??

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    同じ事業所でアルバイトしていて、年末も在職 しているなら、勤務先で年末調整をしてもらえば、 どこにも申告をしなくて良いのです。 年末調整が終わると、事業所はあなたに「平成28年分 給与所得の源泉徴収票」を交付してくれます。 この源泉徴収票は4枚あり、1枚があなたへ、 2枚が、あなたの住所地の役所に行きます。 残りの1枚は収入額が少ないので、税務署に行かず 事業所が廃棄処分してしまう。 【事業所が確定申告をしてくれない】 この場合であっても、事業所は役所に2枚の源泉徴収票 「給与支払報告書」に書類の呼び名が変わりますが 提出しなければならないことになっています。 しかし、世の中には義務を履行せず、権利ばかりを要求 する人や組織があるので、厄介です。 戻ります。 源泉徴収票を交付してもらってください。 所得税は非課税ですから、役所に住民税の申告を すればよいです。 20歳未満(未成年)なら、204万3,999円稼いでも 住民税は非課税。成人したので93万円、96.5万円 100万円を超えると、均等割額の5,000円~6,000円が 賦課されますね。 この93万~100万円の非課税判定額は役所により違います。 98万円もあるのかな??これ分からない。 学生が本文ですから、あなたの思う100万円くらいで 納めておいた方が、親に負担をかけなくて済みます。 税金の申告は、一度経験しておいても悪くはないです。

  • 住民税は、所得割と均等割の合計で計算します。 所得=収入ー経費(給与収入の場合は給与所得控除) 課税所得=所得ー所得控除 収入、所得、課税所得は、それぞれ違う意味がありますので混同しないように。 給与収入の場合は、経費の代わりに給与所得控除で所得を計算します。 給与所得控除は、給与収入が162.5万円までは65万円です。 なので、給与収入が100万円の時、所得は35万円となります。 所得割は、所得が35万円(給与収入で100万円)を超えると、課税所得の10%が課税されます。 所得控除として、基礎控除が33万円と勤労学生控除が26万円ありますので、給与収入で124万円を超える部分の10%となります。 なお、調整控除で課税所得の5%か2,500円のどちらか小さい方の金額が減額されます。 均等割は、自治体によって非課税基準が違い、所得が28万円(給与収入で93万円)、31.5万円(給与収入で96.5万円)、35万円(給与収入で100万円)のいずれかを超えると5,500円程度(金額も自治体によって違う)課税されます。 均等割は課税所得では計算せず、所得だけで判断しますので、勤労学生控除は関係ありません。 ちなみに、所得税の計算においては、基礎控除が38万円と勤労学生控除が27万円で、給与収入で130万円までは非課税です。 しかし、親が扶養控除(所得控除の一種)を受けられる条件は、あなたの所得が38万円(給与収入で103万円)以下でなければなりません。 なので、勤労学生控除で自分の税金が非課税でも親の税金がかなり増えるので、103万円は超えるべきではありません。 所得税に関しては、アルバイト先に提出してる扶養控除等申告書で「勤労学生」を申告してれば、月額119,000円未満では所得税が源泉徴収されないというメリットはあります。 「勤労学生」を申告してないと、月額88,000円以上で源泉徴収されます。 また、副業先の会社には、扶養控除等申告書を提出してはいけませんから、少額の給与でも3.063%が課税されます。 源泉徴収とは、所得税の先払い(仮払い)です。 年間所得は、年末にならないと分からないので、非課税になるかどうか分かりませんよね? なので、給与が一定額を超えると課税しておいて、年末調整や確定申告で精算する仕組みです。 住民税は、翌年度の後払い制度です。 今年の所得に対する住民税は、来年度6月から払います。 今のアルバイト先(本業)にずっと在籍してれば、12等分した金額が給与天引きになるのが原則です。 しかし、均等割だけの課税だと、6月の1回払いで終わります。 本業の会社を年途中で退職すると、来年6月に納付書が送られてきます。 今のアルバイト先で年末調整を受て、他に所得が無ければ、住民税の申告は不要です。 勝手に計算されます。 しかし、副業がある場合は、来年、2社の所得を合計して確定申告して、再度、所得税を精算します。 副業も給与なら、2枚の源泉徴収票を使用して確定申告することになります。 本業で年末調整を受けて、副業では年末調整を受けず(扶養控除等申告書を提出しないと年末調整は不可能)、確定申告します。 なお、副業(本業以外の全て)の収入が20万円以下であれば、確定申告はしなくてもよいです。 これは、所得税が還付される可能性も放棄するということです。 しかし、住民税にはこのような特例は無いので、確定申告しない場合は、役所で住民税の申告が必要です。

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