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弁理士から弁護士へ

弁理士から弁護士へ弁護士の資格をもってるひとは弁理士になれると聞いたのですが その逆はできるのでしょうか

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    弁護士というのは法律事務に関してはオールマイティで、業としてどんな法律事務でも出来ます。その中でも弁理士と税理士は特記されてます。正確に言えば、弁理士になれるのではなくて、その業務ができる、ということですが。 弁理士が弁護士に…というのはダメですね。ただし、弁理士も知的財産関連の訴訟では制限つきながら訴訟代理人になれますので、そういう面では「弁護士になれる」といってもいいかもしれないですね。(弁理士単独ではなく弁護士と共同受託すること。弁理士が特定侵害訴訟代理業務試験に合格していること、が必要です)

    ID非表示さん

  • 他の人の回答のように”その逆”はできません。 ただ、弁理士の資格を持っていれば、行政書士の仕事ができます。 もちろん、これも”その逆”はできません。ただ、行政書士の資格を 持っていれば、弁理士試験の一部が免除されます。

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  • 出来ません。 弁護士の資格を取るしかないです。

    ID非表示さん

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