解決済み
弁護士というのは法律事務に関してはオールマイティで、業としてどんな法律事務でも出来ます。その中でも弁理士と税理士は特記されてます。正確に言えば、弁理士になれるのではなくて、その業務ができる、ということですが。 弁理士が弁護士に…というのはダメですね。ただし、弁理士も知的財産関連の訴訟では制限つきながら訴訟代理人になれますので、そういう面では「弁護士になれる」といってもいいかもしれないですね。(弁理士単独ではなく弁護士と共同受託すること。弁理士が特定侵害訴訟代理業務試験に合格していること、が必要です)
< 質問に関する求人 >
弁理士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る