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傷病手当金の給付について質問です。

傷病手当金の給付について質問です。支給される金額: 「1日につき、「支給開始月以前の直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」(被保険者期間が1年間に満たない場合は、支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均の30分の1か支給開始年度の前年度の9月30日における保険者の平均標準報酬月額の30分の1のいずれか低い額)の3分の2」 とありますが、以下の条件の場合、給付はゼロになるのでしょうか。 ・被保険者期間が1年満たない。継続10か月 ・前年度は社会保険料の支払いが免除されている ・前年度の4月~6月はアルバイトや短期派遣で月10万程度の収入。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    いいえ、支給されます。 まさに、 >支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均の30分の1か支給開始年度の前年度の9月30日における保険者の平均標準報酬月額の30分の1のいずれか低い額)の3分の2 の金額が支給されます。 ただし、加入期間が10ヶ月なので、もし今退職すれば、退職後の支給はありません。退職しないのであれば、退職日までは支給される権利があります。

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