解決済み
PCT出願における優先権の取り扱いについて。 特許事務初心者です。よくわからないので、教えてください。PCT出願後、指定国に日本を入れると優先権(基礎)出願がみなし取り下げされるという理解でよろしいでしょうか。 PCT出願時に指定国に日本を入れない旨申請しておけば、日本を指定しなくても優先権(基礎)出願は取り下げされないとの理解は正しいでしょうか。 逆に、日本を入れない旨申請しておかなかった場合、日本を指定しなかったら、優先権(基礎)はみなし取り下げされてしまうのでしょうか。 また、仮に優先権出願が2件あり、指定国に日本がない場合で、1件はすでに取り下げされており、1件が継続している場合は、すでに取り下げされている出願は、みなし取り下げではなく、出願人が出願の取り下げの手続きをしているということでしょうか。 分かりづらい質問かもしれませんが、汲み取って頂ける方、どうかご回答をお願いします。
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PCT出願時に、基礎出願をPCT出願の願書に記載し、指定国に日本を入れると基礎出願がみなし取り下げとなり、出願国から日本を除外すると、基礎出願が生きたままになるという認識でよろしいと思います。 基礎出願がみなし取り下げとなるのは、基礎出願とPCT出願の二本立てになるのを防ぐ措置です。 PCT出願で、日本を指定国とした後でも、PCT出願を取り下げた場合には、優先権が消えるので、基礎出願が復活します。そのへんの事情は、私より、いつもの弁理士さん回答者のほうが詳しいかもしれません。 さて、基礎出願の片方が生きていて、片方が取り下げとなっているケースですが、2つの基礎出願と、PCT出願の親子関係をしらべないと、本当のことは分かりません。 あり得るケースとしては、基礎出願のうちの1つを先に出願し、1つ目の基礎出願に基づく国内優先権を主張して、2つ目の基礎出願を行う場合です。この場合には、2つ目が生きていますから、2つ目に基づくPCT出願を行い、日本を除外すれば、日本に効力がないPCT出願と、日本のみ有効な2つ目の基礎出願が残ります。
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