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今高校生でアルバイトをしているんですけど、 年間で103万超えたらどうなるんですか? 扶養を外れるだけでお金はかかっ…

今高校生でアルバイトをしているんですけど、 年間で103万超えたらどうなるんですか? 扶養を外れるだけでお金はかかったり しますか? 130万円までは稼いで大丈夫なんですか? あと、お母さんは普通にはたらいていて、お父さんは年金をもらっています。

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回答(3件)

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    >今高校生でアルバイトをしているんですけど、 >年間で103万超えたらどうなるんですか? >扶養を外れるだけでお金はかかったりしますか? >130万円までは稼いで大丈夫なんですか? >お母さんは普通にはたらいていてお父さんは年金をもらっています。 <税金(=所得税と住民税)について> <貴方様の給与年収が=103万以下の場合/103万超の場合> 「御母様の節税」 ↓ 貴方様の年齢が=2016年12月31日現在=16歳以上で、 貴方様の2016年1月~12月の給与年収が=103万以下ならば、 貴方様は、御母様の2016年の税の扶養内なので、 御母様は、節税できます。 ↓ 御母様は、扶養控除のおかげで、 ・所得税が年間で=38,000円~76,000円以上=節税できます。 ・住民税が年間で=33,000円=節税できます もし貴方様が103万を超えてしまったら、 上記の御母様の節税が=不可能になってしまいます。 なお税の扶養内に、勤労学生控除は=無関係です。 「貴方様への課税/確定所得税」 勤労学生控除のおかげで、130万以下ならば、 貴方様の確定所得税は=非課税です。 =年収130万-給与所得控除65万-基礎控除38万-勤労学生控除27万 =課税所得0万=非課税 ∴貴方様は、給与年収130万以下ならば、確定所得税は=非課税です。 (もし130万を超えると、勤労学生控除27万が効かなくなるので、一気に103万超の部分に、確定所得税5.105%が課せられます) 「貴方様への課税/住民税(=所得割と均等割)」 貴方様は未成年者なので、給与年収が204万4千円未満ならば、 住民税(=所得割と均等割)が=非課税です。 備考 ちなみに貴方様が成人してからも勤労学生ならば、下記の通りです。 貴方様の住民税の所得割 =年収124万-給与所得控除65万-基礎控除33万-勤労学生控除26万 =課税所得0万=非課税 ∴貴方様は、給与年収124万以下ならば、住民税の所得割は=非課税。 ただし、住民税の均等割は、年額5,000円前後課せられます。 (130万以下なら勤労学生控除26万は効きますが、124万超~130万以下の部分に対しては、住民税の所得割10%が課税されます) (もし130万を超えると、勤労学生控除26万が効かなくなるので、一気に98万超の部分に対して、住民税の所得割10%が課税されます) <社会保険(=職場の健康保険と厚生年金保険)について> <貴方様の通勤費込みの給与年収が=130万未満か/130万以上か> 社会保険(=職場の健康保険と厚生年金保険)は、通勤費込みの給与年収が=先行き1年間/または過去1年間=130万以上ならば=扶養内から外れます。 ↓ 先行き1年間の判定を事前にする方法として、通勤費込みの月収が=3ヶ月平均とか3ヶ月連続で=月108,334円以上になると=先行き年間130万以上になるとみなされ=扶養内から外れます。 御母様の社会保険の扶養内から外れた貴方様は、 ①貴方様の勤務先の社会保険に加入するか、 ②貴方様が市役所の社会保険に加入するか、下記の通りです。 ↓ ①貴方様の雇用契約期間が今後2ヶ月超であり、契約所定労働量が正社員の概ね3/4以上ならば、 貴方様の勤務先の社会保険に強制加入です。 契約所定労働量とは、 ・契約所定労働時間が=1日6時間以上=1週30時間以上。 ・契約所定労働日数が=1ヶ月17日間以上。 ↓ ②もし貴方様の契約所定労働量が=正社員の概ね3/4未満ならば=(貴方様は、貴方様の勤務先会社の社会保険には加入できないので)=市役所にて貴方様ご自身で=国民健康保険に加入します。 (国民年金保険は、20歳以上の人が加入)

  • 貴方の生年月日は ~平成13年1月1日 平成13年1月2日~ どちらですか? 貴方の保険証は 「〇〇健康保険組合」「全国健康保険協会〇〇支部」「〇〇共済組合」「日本私立学校振興・共済事業団」 「〇〇市(区町村)」「〇〇国民健康保険組合」 どれが書いてありますか?

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  • 質問者さんが103万を超えれば、親が今まで受けていた割引(扶養控除)が適用されなくなります。 割引がなくなるということは、つまり親の税金の金額がアップしますよ、ってことです。 お母さんが働いていて、お父さんが年金生活なら、お母さんが扶養控除を申請していると思います。 なので、お母さんに相談することを強くお勧めします。 ちなみに、130万の話は勤労学生控除のことだと思いますが、これは親の扶養控除とは全く関係ありません。 扶養控除が適用されるリミットはあくまで103万以下かどうかだけで判断されます。 親の増税額は親の収入によって変わるので、それがわからなければ誰も答えられません。 収入が多ければ親の増税額が20万を超えることもあります。

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