解決済み
危険物取扱者乙4の試験などに出る消防法上の「製造所等の区分」について。日本海沖などでは海上に原油を産出するプラントがありますがこれは何にあたるのでしょうか?やはり製造所になるのでしょうか? また住宅街の私有地を掘っていて原油が噴出して簡易的な設備(やぐらやポンプ)を付けた場合は何にあたるのでしょうか?(ミニ油田)
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製造所にあたります。 危険物の規制以外にコンビナートの規制がかかります。
試験に出そうな質問じゃないですね。 考えるだけ無駄だと思います。 受験生は学者じゃないんだから。
とりあえず消防署に訊いてください。 それから日本では採算の合うような原油が私有地から見つかった事実はありません。 大抵は処理費用のみがかかって何の利益もないどころか逆に不利益を被っています。 もしかしたらポンプで吸いだして地上か船に送るので移送取り扱い所という事になるかも知れませんが。 パイプの総延長からすると特定移送取り扱い所になるかもしれません。 http://zukai-kikenbutu.com/hourei/3-isoutoriatukaisyo.html 最終判断は自己責任でしてください!
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