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令状(逮捕状や捜索差押許可状など)について、大きく分けて二つの質問があります。 質問Ⅰ 令状は”裁判官”が出…

令状(逮捕状や捜索差押許可状など)について、大きく分けて二つの質問があります。 質問Ⅰ 令状は”裁判官”が出すと思いますが、これはどこの裁判所の裁判官でも出せるんでしょうか?さすがに最高裁判所はないと思いますが、下級裁判所の裁判官であれば、管轄内の事件について令状を出せるんでしょうか? それとも、たとえば簡易裁判所だけとか地方裁判所だけとか決まっているんでしょうか? 質問Ⅱ 以下のそれぞれに例示するような違法な手段で取得した令状が執行されたとき、それには法的効力はありますか?(それが発覚したとして・・・・) (例えば、違法な手段で取得した逮捕状によって逮捕された場合、そのまま身柄拘束できるか?といったことです) 例1 捜査機関(検察官や司法警察員)が令状を得るために、証拠をねつ造・変造して、裁判官に正式に請求して取得した令状。 例2 捜査機関がきちんとした証拠を以て裁判官に令状請求。 ただ、裁判官がまったく関与せず、部下(書記官などの裁判官以外の裁判所職員)に丸投げして出させた令状。 例3 捜査機関と裁判官が結託して、普通なら令状が出せないような証拠をもとにして出した令状。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    回答Ⅰ 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官に請求します。 回答Ⅱ 逮捕状の効果は、逮捕までです。 留置や勾留はまた別の法的根拠に基づきます。 例1~3までは、違法な証拠又は手続きで発布された逮捕状ですが、留置や勾留されている場合は逮捕状の効果はすでに終わっており、留置又は勾留の法的根拠に基づいて釈放等の措置が判断されます。

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