解決済み
労働安全衛生法に基づく「特別教育」や「安全衛生教育」は講習を受ければ 資格が得られその業務に就く事ができます。 ほとんどが土木・建築業界の業務になりますが。 「特別教育」では チェーンソー取扱・3トン未満の建設機械操作・職長リスクアセスメント教育 などなど 「安全衛生教育」では 刈り払い機取扱(草刈機) などなど 「特別教育」や「安全衛生教育」の上位に「技能講習」があり、これは講習後に試験が あり合格しないといけませんが普通に講習受ければまず落ちません。 1トン以上5トン未満の小型移動式クレーン・1トン以上の玉がけ作業・3トン以上の建設機械・ ガス溶接などなどいろいろあります。
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