・居宅サービス事業者 →利用者との契約に基づき訪問介護(ホームヘルプサービス)や通所介護(デイサービス)などの居宅サービスを提供する事業者です。居宅介護支援事業者と同様に、国が定めた基準を満たしている法人で、都道府県の指定を受けた事業者です。 「具体的にサービスを提供」がキーワード。 ・指定居宅介護支援事業者 →介護を必要とする人が適切なサービスを利用できるよう、本人や家族の要望を伺いながら、ケアプランの作成や見直しを行います。 さらに、サービス事業者や施設との連絡調整も行う、都道府県の指定を受けた専門の事業者です。 この居宅介護支援事業所には、実際に相談に応じたりケアプランを作成している、保険・医療・福祉などの介護に幅広い知識を持つ介護支援専門員(ケアマネジャー)がいます。 「ケアプランの作成や見直し」「サービス事業者や施設との連絡調整」がキーワード。
ケアマネ試験ですね。 資格独学合格ガイド というサイトが参考になると思います。 口コミどおり短期間で合格できるのでかなり人気があるようですね
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