解決済み
扶養控除について質問です。 私は大学生でアルバイトを3つ掛け持ちしています。 メインのアルバイトは年収103万円ギリギリにおさめているのですが、ほかの二つの収入と合わせると年収110万円くらいいきそうです。 でも、年末調整をしていない副業にあたるバイトは年収20万円以下なら確定申告はしなくてもいいと聞きました。この場合2つのアルバイトは計算に含めず、年収103万円以下となり親の扶養内でいられるのでしょうか。 私の家は母子家庭で、母の年収も150万円以下です。扶養控除がなくなると家計がとても厳しくなります。回答よろしくお願いします。
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いえ、残念ですが、ダメなのです。扶養内から外れます。 下記の通りです。 実は「扶養内103万以下」と「副業20万以下は確定申告が免除」は、別々に適用されるものなのです。 「まず、合計給与年収103万以下であれば扶養内」、それとは別に、「副業20万以下は確定申告が免除」、こんな感じです。 ①「扶養内の条件」=給与のみの人は合計給与年収が103万円以下。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 貴方様はバイト3つ合計=110万円とのことなので、残念ですが、 今まで御母様に適用されていた特定扶養控除63万円は=消滅します。 「副業20万以下は確定申告が免除」という事柄は、「扶養内の成立には寄与しません」。 ちなみに、下記の勤労学生控除と「扶養内103万」は=無関係です。 すなわち、勤労学生控除によって「扶養内103万」の103万を押し上げることは出来ません。 要するに、勤労学生控除を使ったとしても、あくまで「扶養内は=103万以下」なのです。 ②貴方様に対しては「勤労学生控除」が適用されます。 (所得税面では=貴方様の所得から27万円の所得控除が可能) (住民税面では=貴方様の所得から26万円の所得控除が可能) ↓ ゆえに「副業20万以下は確定申告が免除」という特例を活用する必要性と意義は=どちらも無い=です。 ↓ 勤労学生控除を適用する貴方様は、 A社+B社+C社=合算給与年収が、 所得税面では=103万+27万円=130万までなら=所得税が非課税です。 住民税面では=98万+26万円=124万まで=住民税の所得割が非課税。 (住民税の均等割は、勤労学生控除が不適用ゆえ=年5,000円位が課税) ↓ すなわち、 2017年2月16日~3月15日に税務署で所得税の確定申告をする際に、 所得税の勤労学生控除27万を加算すれば、貴方様は、 A社+B社+C社=合算給与年収が=130万までなら=所得税は=非課税なのです。 ゆえに「副業20万以下は確定申告が免除」という特例を活用する必要性と意義は=どちらも無いわけです。 ↓ ちなみに、税務署あて所得税の確定申告書を提出すれば、税務署から市役所にデータが送信されるシステムなので、市役所への住民税申告書提出は=省略できます。(自動的に、住民税の勤労学生控除26万が適用) 備考 仮の話として、もし貴方様が学生では無くて、(すなわち勤労学生控除が適用されないとしたら)、下記の通り、ここで初めて「副業20万以下は確定申告が免除」が生きてきます。 ↓ 「副業20万以下は確定申告が免除」(国税当局の「少額不追求」方針) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 貴方様は、本業バイトA社では103万未満、副業バイトB社C社合計で7万位です。 ↓ ゆえに貴方様は、副業バイトB社C社合計7万円分の確定申告は=免除されていますので=2017年2月16日~3月15日の税務署あて所得税の確定申告は=不要です。 ↓ 言い換えれば、国税当局の「少額不追求」方針のおかげで、副業バイトB社C社合計で7万に関しては=非課税ということです。 もちろん、本体の103万は元々=非課税なので、 結局、貴方様の110万については、所得税は=非課税というわけです。 ↓ ただし、こういう場合は、市役所あての住民税申告は=必要です。 (市役所には、「少額不追求」方針が=無いのです) (「少額不追求」方針は、国税当局だけの方針です) ちなみに、税務署に確定申告書を提出すれば、税務署から市役所にデータが送信されるシステムなので、市役所への住民税申告書提出は=省略できます。 しかし、今回のように税務署への確定申告書が提出されない場合、市役所にはデータが届かないので、市役所への住民税申告が=必要なのです。 >私の家は母子家庭で、母の年収も150万円以下です。 >扶養控除がなくなると家計がとても厳しくなります。 >回答よろしくお願いします。 御母様の給与年収が150万円以下とのことなので、 いろいろな所得控除を適用したら、 貴方様が扶養内または扶養外どちらにしても、 御母様の所得税と住民税は=ゼロの筈ですが、 念のため、御母様の課税具合を試算してみますね。 <貴方様が扶養内の場合> 【御母様の所得税】 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm +御母様の給与年収==150万 -給与所得控除====65万 -社会保険料控除(仮定)30万 -生命保険料控除(仮定)5万 -基礎控除======38万 -特定寡婦控除====35万 -特定扶養控除====63万・・・・貴方様が扶養内なので適用 ------------------------ 差引き=マイナス=課税所得0万 ∴御母様の確定所得税額=課税所得0万×5.105%=年0円=非課税 【御母様の住民税】 +御母様の給与年収==150万 -給与所得控除====65万 -社会保険料控除(仮定)30万 -生命保険料控除(仮定)3.5万 -基礎控除======33万 -特定寡婦控除====30万 -特定扶養控除====45万・・・・貴方様が扶養内なので適用 ------------------------ 差引き=マイナス=課税所得0万 ・住民税の所得割=課税所得0万×税率10%=年0円 ・住民税の均等割=年0円 ∴御母様の住民税の合計=年0円=非課税。 <貴方様が扶養内から外れた場合> 【御母様の所得税】 +御母様の給与年収==150万 -給与所得控除====65万 -社会保険料控除(仮定)30万 -生命保険料控除(仮定)5万 -基礎控除======38万 -特定寡婦控除====35万 -特定扶養控除====0万・・・・貴方様が扶養内から外れたので ------------------------ 差引き=マイナス=課税所得0万 ∴御母様の確定所得税額=課税所得0万×5.105%=年0円=非課税 【御母様の住民税】 +御母様の給与年収==150万 -給与所得控除====65万 -社会保険料控除(仮定)30万 -生命保険料控除(仮定)3.5万 -基礎控除======33万 -特定寡婦控除====30万 -特定扶養控除====0万・・・・貴方様が扶養内から外れたので ------------------------ 差引き=マイナス=課税所得0万 ・住民税の所得割=課税所得0万×税率10%=年0円 ・住民税の均等割=年0円 ∴御母様の住民税の合計=年0円=非課税 やはり、いろいろな所得控除を適用したら、 貴方様が扶養内または扶養外どちらにしても、 御母様の所得税と住民税は=ゼロですね。 ゆえに、貴方様は、税の扶養内(103万以下)を気にすることなく、 バリバリ稼いでください。 あと、御母様の社会保険ですが、たぶん国民健康保険と国民年金保険にご加入のはずなので、 ↓ 仮に貴方様が130万以上になっても、貴方様の世帯での国民健康保険料=金額は変わりませんので、 ↓ ゆえに、貴方様は、130万も気にする必要が無いのです。思う存分バリバリ稼いでください。 以上です。頑張って下さい。 追加ご質問があれば、どうぞお寄せ下さい。
ziya_vogitaさん 扶養控除は無くなると思います。 もしかしたらあなた個人が確定申告することで税務署があなたの収入を知ることになると勘違いをしていませんか? そんなことで把握しようとしてたら申告しなきゃいけない人も申告しないで税金逃れができてしまうので、給与は給料を支払ってる会社がだれだれにいくら払っていますという申告をしています。(給与支払報告書だったかな?) それをもとに税務署は個人の収入を把握して扶養とできるかどうかも判断をします。 なのであなたが申告をしてもしなくても、あなたの収入は働いてる会社を通して把握されて103万円を超えていれば、あなたを扶養しているお母さんの扶養控除が無くなります。 ただし、この給与支払い報告書は、1月1日に所属していない、カツ、年間30万以下の給料だったという二つの条件の双方をクリアしてる場合には、報告を省略することも認められています。 なので、あなたが1月1日までに退職していて、そこでの給与総額が30万以下で、さらに、その会社があなたのことを記載するのを省略した場合に限り、税務署はあなたの収入のなかに把握できない金額が発生します。
>年末調整をしていない副業にあたるバイトは年収20万円以下なら確定申告はしなくてもいいと聞きました。 確定申告はそうですが、 住民申告はそのような制度はないので、住民税申告が必要です。 副業のアルバイトは、あなたもバイト先も正しい処理をしていれば、 乙欄で源泉徴収されていて、 どんなの少額でも所得税が引かれているはずです。 確定申告しなければ、勤労学生で非課税のはずの所得税の還付が受けられません。 少額の所得税ぐらい… と思って確定申告しなくても、住民税の申告が必要です。 さらに、バイト先はあなたの給料を自治体に届けているので、 自治体は把握していてあなたの収入が103万を超えることは把握できます。 あなた自身は勤労学生控除の範囲内であれば、 住民税の均等割りのみの課税にはなりますが、 申告は義務です。 >2つのアルバイトは計算に含めず、年収103万円以下となり親の扶養内でいられるのでしょうか。 違います。 103万を超えることになり、親は扶養控除を受けられません。 >私の家は母子家庭で、母の年収も150万円以下です。扶養控除がなくなると家計がとても厳しくなります。 mqougntfir3805さんの回答はあなたの場合に適用になるとは限りません。 元々未婚なら寡婦控除もないし、 離婚で今まで特定の寡婦だったのか? 死別で特定の寡婦だったのかでも異なります。 他に扶養されている兄弟がいれば、 年収が低いのであなたが扶養を抜けても影響はないと思います。 扶養されている兄弟がいなくて、 死別なら、寡婦控除は受けられるので、 住民税は非課税のままで、 所得税も社会保険料控除などを考えると非課税だと思います。 課税されても少額です。 離婚なら寡婦控除もなくなり、今まで非課税だったものが通常通りの課税になります。 とはいえ、お母さんの収入が低いので、 あなたが130万ギリギリ間で働けば世帯年収が増えますが、 110万というような中途半端な稼ぎは親に負担を強いるだけです。 母子家庭は簡単ではないです。 家計が苦しいなら、あなたが働くよりも、 お母さんがあなたを扶養にした状態で働いたほうが、 非課税範囲で働けます。 お母さんが未婚でなければ200万ぐらい働いても非課税です。
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