http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/koujisichikujyou.pdf#search='%E9%9B%BB%E6%B0%97%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E5%A3%AB%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3' p4【解説】より要約 もともと、自家用電気工作物の電気工事は何びとでも従事できた。昭和62年法改正で、500kW未満の自家用電気工作物の電気工事は第1種電気工事士免許が必要になった。従来からの自家用電気工作物の工事従事者の既得権益を急激に剥奪すること及び第一種電気工事士の不足が社会的混乱をもたらすことを防ぐため、所定の講習を受講すれば第一種電気工事士免状を取得できる等の経過措置を置いた。
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