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ケアマネ試験 の実務経験についてご質問です。 病院のMSWとして一年勤務したのち、社会福祉士の資格を取得しました。 …

ケアマネ試験 の実務経験についてご質問です。 病院のMSWとして一年勤務したのち、社会福祉士の資格を取得しました。 無資格だっ最初の一年も算定できますか? また、業務期間についてですが、病休でたとえば1月1日か1月25日まで休んだとしても、1ヶ月就業したとして算定できますか? ご回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    相談援助の実務でケアマネを受験するには大雑把にいうと以下の方法があります。 ①社会福祉士を取得してから、在籍5年+従事日数900日以上 ②無資格で相談援助業務を在籍5年+従事日数900日以上 なので、MSWの一年目の経験は実務として見なされます。 が!!!! ここで重要なポイントがあります。 受験資格が改正になり、平成30年試験からそれが実施されます。 相談援助を行っている人と行っている職場が厳しく制限されます。MSWは実務として見なされない職場になってしまいます。 今年と来年の受験日前日にMSWで実務経験を満たしているのであれば、チャンスがありますが、平成30年以降はみなされないので気をつけてください。 実務として見なされる職場で働かれる必要があります。 それと、後半の質問についてですが・・・ 受験資格には「在籍」と「従事日数」とがあります。 在籍とは文字通り入社年月日から退社年月日までの期間です。病欠だろうが有休取ろうが、その会社や法人に在籍している期間なので算定に入ります。 従事日数は文字通り働かれた日数になるので、これは病欠等は含まれません。 ですが、施設職員等で常勤であれば5年在籍して普通に働けば3年半くらいで従事日数は満たしてしまう程度の日数ではあります。 パートさんやホームヘルパーなどの不定期に仕事をされる方なども対象となるようになっています。 一か月くらいの病欠だったら、従事日数満たしていませんか?

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