解決済み
ある写真が作者不明で公表されたものの、後に、写真家AとBの共同著作物として実名登録された場合、著作権の保護期間の終期はいつになるのでしょうか?著作権法52条1項によれば、 無名の著作物であれば公表から50年を経過するまでとなり、実名の登録があったときは適用しない。ということですが、 本件の場合は実名登録がされたことにより、51条2項が適用され、著作者の死後50年を経過するまでになるのでしょうか。 更に、共同著作物であることから、AとBのうち最終に死亡した著作者の死後50年を経過するまで、と考えれば良いのでしょうか。 資格試験の中に、このような問題があったのですが、納得のいかない解答がついており、困っています。 ご教授頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
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>本件の場合は実名登録がされたことにより、51条2項が適用され、著作者の死後50年を経過するまでになるのでしょうか。 当然その通りです。 >AとBのうち最終に死亡した著作者の死後50年を経過するまで、と考えれば良いのでしょうか 当然その通りです。 納得のいかない解答とやらを示していただくとツッコミどころが分かるのですが。よかったら補足か返信で書いてみてください。書いても著作権侵害にはならないので。
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